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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

相続税の税務調査の供述の重要性

2020年06月11日|近藤会計

山北町のお客様


税理士の近藤慎之助です

税経通信2020年5月号
相続税の税務調査立会の事前対策特集
安永淳晴先生の記事より
OBの先生が書かれている調査に関する書籍は多いですが、こちらは、心の中に一歩踏み込まれて書かれているように感じたのと、その時点で何を考えたか整理されていて、とても面白かったです

「質問の技術」や「精度の高い聴き取り」について、精度の低い供述とは大方、その経緯に対する質問が不足していることに原因があると、

相続税の調査で被相続人の通帳を保管していたのは誰なのかの質問に対して、相続人が被相続人ですと回答したときに、それだけで終わってしまうのでは、精度の低い供述につながると、

被相続人がどのように保管していたのか、保管状況をなぜ把握しているのか、等々、回答を引き出すことで、仮に事実とことなる回答が分かった際に、相続人を追求することができる

たまに調査の実地練習として若い方が調査に挑まれる場面に遭遇しますが、まさに、上記の通り、話がすべて途切れてしまうので、こちらがやきもきすることがありますが、

慣れた調査官は話がスムーズですので、話過ぎには注意したいところです(笑)

丹沢山 山行記録 令和2年6月6日(土)

2020年06月07日|近藤会計

税理士の近藤正道です。
例年ですとこの季節は南八ヶ岳の赤岳~横岳~硫黄岳のプチ縦走を楽しむところですが、今年はコロナ自粛で、県内の丹沢縦走(大倉~蛭ガ岳)にしました。

5時、大倉出発です。
今日は長丁場なのでペース配分に気を付けます。
7時37分塔ノ岳到着。ここで菓子パン3個の朝食です。塔山頂には2人しかいません。遠くにはこれから向かう「丹沢山、不動ノ峰、棚沢ノ頭、蛭ガ岳」

塔ノ岳からは一旦100m位下降します。それから徐々に標高を稼いで、8時47分丹沢山到着です。

丹沢山からは一気に120mの下降になります。降りている最中は(帰りにはここを登り返さなきゃ、、、、結構厳しそ~)などと思いながら。
しかしそんなときに、マイヅルソウの群落を発見。小さいけれど、清純で、楚々とした透明感のある花です。

マイヅルソウに背中を押され、9時24分不動ノ峰に到着。

小さなアップダウンを繰り返し、棚沢ノ頭に。季節的には終わりになりかけているはずのトウゴクミツバツツジがま待っていてくれました。ラッキー!

9時45分鬼ガ岩に到着。

ここから鎖場になります。

鎖場を慎重に降りて、再び登り返します。10時9分蛭ガ岳に到着。

蛭ガ岳には誰もいません。ガスっていて眺望もなし。でも久々の達成感!!おやつのバナナを食べて、下山開始します。
蛭ガ岳からの下山途中で、野イチゴの仲間でしょう、綺麗な花を発見しました。ネットで調べましたが、よく分かりません。通常の野イチゴは花弁が5枚ですが、八重咲きになっていました。葉っぱは野イチゴの葉と同じです。

アズマギクも発見。

鬼ガ岩、棚沢ノ頭を経て不動ノ峰へ。不動ノ峰のクマザサは壮観です。

丹沢山への登り返しを経て12時42分塔ノ岳へ。塔ノ岳にはたくさんの登山者がいました。

14時35分大倉到着です。総行程時間、8時間35分。

良く歩きました。地味に厳しい山行でした。丹沢さん、今年もよろしく。

従業員の不正行為と法人への重加算税

2020年06月06日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

税務通信№3607号より

未公表裁決事例(令和1年10月4日裁決)より

従業員が、勤める法人に対して、自身の親族名義で外注費の架空請求をした、という事案
これに対して税務署は、従業員の不正(仮装隠蔽)行為は法人の不正に該当するため、重加算税の対象となるとの処分をした。

審判所は、法人の従業員等の納税者(本事例では法人)以外の者が仮装隠蔽したとしても、それが納税者の行為と同視できる場合には、納税者本人に対して重加算税を賦課することはできる、との考えを前提に、

本事例は、その従業員の経営への参画状況、不正の内容より、納税者の行為と同視できないと判断している。

ただし、納税者(法人)の管理監督が不十分であった点については一言そえられているので、納税者自身の不正と同視されないためにも、請求書のダブルチェック、現金残のダブルチェックなど、従業員の管理監督には十分に配慮したいところです。

相続税の調整区域内の雑種地の評価について

2020年05月31日|近藤会計

今年も梅の時期です♪

 
税理士の近藤慎之助です

月刊税理士2019年12月号笹岡先生の連載より、
平成30年4月17日裁決なのですが、
詳細は記事をご確認頂くとして、

対象地とその周辺の状況をしっかりと確認することを前提として、

特に
1.市街化区域との距離
2.対象地周辺の宅地の状況
3.対象地が建築基準法上の道路に接しているかどうか
4.農転許可を受けているかどうか
5.固定資産税評価額の算定式

が重要とのことで、

農転許可は農業委員会に確認する必要がありますが、
やぶへびになることもあるので、税務課等の固定資産税評価額の確認時に
農転許可がとられているかどうか確認できることもあるので、
農業委員会より先に確認しています。

居住用建物の建築中等に相続が開始した場合

2020年05月31日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

月刊税理2020年2月号税理士業務のヒヤリハット(下見佐和子先生)の記事より

居住用建物の建築中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例の適用についてですが、

こういった場面にあたることは少ないとおもいますし、私の経験でも旧家屋を取り壊して、
取り壊し中は近くの賃貸物件に居住し、建築完成後引越ているケースしかないので、

もし掲載されているようなケースに遭遇したらヒヤリとする可能性は十分あるなと、、、

(事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合)
69の4-5 被相続人等の事業の用に供されている建物等の移転又は建替えのため当該建物等を取り壊し、又は譲渡し、これらの建物等に代わるべき建物等(被相続人又は被相続人の親族の所有に係るものに限る。)の建築中に、又は当該建物等の取得後被相続人等が事業の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合で、当該相続開始直前において当該被相続人等の当該建物等に係る事業の準備行為の状況からみて当該建物等を速やかにその事業の用に供することが確実であったと認められるときは、当該建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、事業用宅地等に該当するものとして取り扱う。
 なお、当該被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族又は当該建物等若しくは当該建物等の敷地の用に供されていた宅地等を相続若しくは遺贈により取得した当該被相続人の親族が、当該建物等を相続税の申告期限までに事業の用に供しているとき(申告期限において当該建物等を事業の用に供していない場合であっても、それが当該建物等の規模等からみて建築に相当の期間を要することによるものであるときは、当該建物等の完成後速やかに事業の用に供することが確実であると認められるときを含む。)は、当該相続開始直前において当該被相続人等が当該建物等を速やかにその事業の用に供することが確実であったものとして差し支えない。(平19課資2-7、課審6-5、平19課資2-9、課審6-11、平20課資2-1、課審6-1、平22課資2-14、課審6-17、徴管5-10改正)

(注) 当該建築中又は取得に係る建物等のうちに被相続人等の事業の用に供されると認められる部分以外の部分があるときは、事業用宅地等の部分は、当該建物等の敷地のうち被相続人等の事業の用に供されると認められる当該建物等の部分に対応する部分に限られる。

(居住用建物の建築中等に相続が開始した場合)
69の4-8 被相続人等の居住の用に供されると認められる建物(被相続人又は被相続人の親族の所有に係るものに限る。)の建築中に、又は当該建物の取得後被相続人等が居住の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合には、当該建物の敷地の用に供されていた宅地等が居住用宅地等に当たるかどうか及び居住用宅地等の部分については、69の4-5((事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合))に準じて取り扱う。(平20課資2-1、課審6-1、平22課資2-14、課審6-17、徴管5-10改正)

(注) 上記の取扱いは、相続の開始の直前において被相続人等が自己の居住の用に供している建物(被相続人等の居住の用に供されると認められる建物の建築中等に限り一時的に居住の用に供していたにすぎないと認められる建物を除く。)を所有していなかった場合に限り適用があるのであるから留意する。

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