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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

税制改正

令和6年度の税制改正大綱について 気になる点

2024年01月27日|近藤会計

少し時間がたってしまいましたが、
令和6年度の税制改正大綱で気になった点をまとめておこうかと思ったものの、
今までで一番、気になる点がなかったかもしれないです。

所得税、個人住民税
・定額減税
今回の改正大綱の目玉?でしょうか、、、給与等の源泉所得税や特別徴収住民税で調整するようですが、これは事務作業的にかなり大変です。
社員の多い会社さんはどうされるのか、国が事務負担を会社に押し付けるように感じます。

法人税、所得税
・給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度
中小企業向けの繰越控除は気を付けたいと思います。繰越期間は5年間となります。
また、繰越控除は繰越控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り適用可能です。

・中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)の課税の繰り延べの抑制
地味に注意が必要な改正項目かと感じています、
制度自体を課税の繰り延べとして利用することは多くあるかと思いますが、加入と解除を繰り返す利用者が目についたのでしょうね。
解除から2年を経過するまでに支出した掛金は特例が適用できなくなります。令和6年10月1日以後の解除について適用されます。

・交際費等の損金不算入の見直し
損金不算入の交際費等から除外される飲食費の金額基準が 一人当たり5000円以下⇒1万円以下に 引き上げされます。

令和4年度 税制改正大綱が決定されました

2021年12月11日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

令和4年度税制改正大綱が公表されました。

サッと目を通して現在気になっている項目を記録しておきたいと思います。

週刊誌等で騒がれた贈与税の非課税制度の廃止は、不断の見直しを行っていく必要がある、にとどまっていますが、
近々改正される可能性があるとして遺産分割や相続税対策についてアドバイスした方が良さそうです。

所得課税
1.住宅ローン控除の控除率の見直し 1%⇒0.7%
2.所得税等の納税地の異動・変更に関して、届出書の提出が不要になるのは地味にうれしいです

資産課税
1.住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は2年延長
  契約締結時期にかかわらず、という点に注意が必要との話です

法人課税
これが目玉ですよね
1.給与等の支給額が増加した場合の税額控除の拡充

消費課税
インボイス制度について少し、、、

納税環境整備
1.税理士法の改正 懲戒事案には気を付けましょう
2.財産債務調書の提出義務者に、財産価額の合計が10億円以上の居住者を提出義務者とする(令和5年分以後の財産債務調書について適用)
  ・・・大変なことになりました
3.財産債務調書の提出期限を翌年6月30日とする
  ・・・少し救われました
4.個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする(令和6年度分以後の個人住民税について適用)
  ・・・ビックリしたのですが、選択制にしたばかりではないでしょうか。社会保険料への影響や課税の公平性から一致させる見直しもされていたのですね。

令和2年度税制改正 

2020年04月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

令和2年度の税制改正で気になる点を改めて確認しています

・ジュニアNISA

ふと思ったのですが、
そもそも基礎控除48万円も所得が出るほどに投資で成功できるかどうか、、、配当だけではまず無理でしょうね、

・低未利用土地等の譲渡の特別控除

譲渡は令和2年7月から令和4年12月31日までの間なので、注意が必要です。
低未利用地であったこと、譲渡後利用されていることを市町村が確認することが条件とか、、、税メリットの割には結構大変です

・ひとり親控除

寡婦控除では配偶者と死別あるいは離別したことが前提となっていましたが、未婚の場合の手当てとしてのひとり親控除です 令和2年より適用

2020年度税制改正大綱

2020年01月19日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

2020年度の税制改正大綱で、
気になっている点を列挙しました

日本が見る時代の反映ということで、

・NISAの見直し

・低未利用地の活用促進
⇒所得金額から100万円控除です

・配偶者居住権の取得費

・国外中古建物の節税規制

・寡婦控除等の見直し

・賃貸住宅などの取得時の消費税仕入税額控除の見直し

・利子税、還付加算金等の割合の引き下げ
⇒利子税特例割合の加算率が現行の年1%から0.5%に引き下げられるようですね、
 延納や納税猶予に影響大ですね、引き下げなのでありがたい、、、とゆうか時代に合わせたといいますか、、、

・準確定申告の電子的手続きの簡素化
⇒e-Taxの際の電子署名等について、提出する相続人以外の相続人の電子署名等は要しないこととする

平成30年度 税制改正大綱のポイントを確認

2017年12月17日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

平成30年度の改正はバラエティに富んでいてとの前情報だったので、
楽しみにしていたのですが、ホント、多岐にわたって面白いです。

まだまだ読み込めていないのですが、

いくつか気になった点を、、、
給与所得控除等は数字の羅列なので割愛します。

1.事業承継税制・・・従来の制度と並行して、施行後5年以内に承継計画等を提出した場合に限り新制度を10年、期間限定で適用されるのですね。100%猶予なのはありがたいとして、承継計画作れるかしら。(平成30年1月1日~平成39年12月31日までの贈与・相続)

 

2.特定一般社団法人・・・一度法人に移せば後世に相続税のかからない法人を残せるという租税回避の穴を埋めるのは当然だと思います。(平成30年4月1日以後)

 

3.青色申告特別控除・・・地味に改正されるのですね。控除額55万円を基準として、e-Tax等の場合に限り65万円(平成32年以後の所得税)

 

4.小規模宅地等の特例・・・「家なき子」も使い勝手が悪くなって(^^;)(平成30年4月1日以後の相続)

 

5.農地等の納税猶予・・・とうとう市街化区域の20年営農についてついに規制が入ったのかと思ったのですが、違くて、三大都市圏以外の生産緑地の営農要件が20年から終身になったのですね。。。福岡市、新潟市、金沢市、長野市、和歌山市あたりでしょうか。小田原税務署管轄ではあまり関係なさそうですね。足柄上郡は依然として20年営農ということですよね。市街化区域に20年営農をなぜ残すのか不思議です。
 
スターウォーズⅧを見に行きたいところをグッとこらえて、大綱を読み込みたいと思います(>_<)

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