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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

贈与税

相続時精算課税制度と借入金 負担付贈与

2022年01月09日|近藤会計

お客様とのお話の中で
負担付贈与として、かつ、相続時精算課税を利用できないか、ふと思い、、、

ローンが残っている不動産に関して贈与をすれば
原則として負担付贈与として扱われ、対象不動産を時価により贈与税を計算する必要がありますが、
その時価から借入金を控除した残額を贈与財産の価額とするため
思いのほか贈与税の課税価格は低くなったりします

さらに、相続時精算課税を利用すれば贈与税の納税額は圧縮することが可能になることもありますが、

ただし贈与者は原則として残債金額で不動産を譲渡したことになりますから、譲渡税の負担が生じることがあります
譲渡税の計算は(譲渡対価-取得費-譲渡費用)が原則ですから、この計算で譲渡所得が生じるかどうか、ということです

譲渡税や社会保険(おまけで登録免許税と不動産取得税)の負担を忘れないようにしたいところですね


(負担付贈与の課税価格)
21の2-4 負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものとする。

無限責任社員が有限責任社員になった際の課税関係 贈与税

2020年04月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

合資会社等の社員の変更による課税関係ですが、
合理的な判断だと思うのですが、埋もれてしまっている事例は多いのではないでしょうか、、、

このあたりは登記をいれる司法書士の先生がこの課税関係を知らないといけないのかもしれません。

目的は世代交代であったりするのかもしれませんが、結果として債務の負担者がかわることがあるわけですから、慎重に判断したいところですね。

では、債務超過状態で1名の無限責任社員の会社に追加で1名が無限責任社員になった場合にも、このような課税関係が生ずるのでしょうか

これは恐らく、先の無限責任社員の債務が消滅するわけではないので、課税関係は生じないのではないでしょうか


文書回答事例 より抜粋

合資会社である当社(以下「当社」といいます。)は、時価による純資産価額がマイナス(以下「債務超過」といいます。)の状態にあるところ、当社の無限責任社員甲が有限責任社員になり、同時に、有限責任社員乙が無限責任社員になる場合の課税関係は次のとおりとなると解して差し支えないか、
ご照会いたします。

① 会社法第583条第3項の規定により、無限責任社員甲が有限責任社員になった場合には、原則として、甲に対し贈与税及び所得税の課税は生じない。

② 上記①の場合において、会社法第583条第4項の規定により、社員変更登記後2年を経過した時に甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任が消滅するが、社員変更登記後2年を経過した時に当社が債務超過の状態の場合には、相続税法第9条の規定により、甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任の消滅の利益について、甲に対し贈与税の課税が生じる。

相続時精算課税の特別控除できず 平成31年裁決

2020年02月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

日税ジャーナルさんの記事より、
けっこう驚いた裁決なのでご紹介です

相続時精算課税を平成24年に選択したことを失念し、
平成28年の贈与の申告を暦年贈与で申告してしまったと、

平成29年にその誤りに気付いたため、相続時精算課税の特別控除を
適用するために更正の請求をしたが、

税務署からは更正すべき理由は無いとされてしまった、という裁決です

相続時精算課税制度の特別控除については、
期限内申告書にその特別控除を受ける金額等を記載して提出することを
要件としています

上記のとおり、過去に同制度を選択していることを失念しており、特別控除の適用など
記載していないし、記載しなかったことについてやむを得ない事情も見当たらないと判断しています

取り扱いとしてはそうなんでしょうが、事案としてはかなりありそうなので肝に銘じておこうと、、、

タインズに裁決(h31.2.22裁決)見当たらないので、探して原文あたりたいと思います

教育資金贈与と暦年贈与

2020年01月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

教育資金贈与と暦年贈与のどちらがいいかなと
聞かれることが多いです

最近は、雑誌等で教育資金贈与より暦年贈与の方が良いという記載が増えてきたように思うのですが、(税制改正等で制約が増えたことも関係しているかと思います)

私は教育資金贈与の有用性は今も継続してあると思っています
有用だと思う理由は、原則として教育資金にしか使えないから

教育資金として使途に制限がかかることはむしろ、財産の確保という観点からは良いと感じています

新築時の暖炉に100万円、こだわった書斎に300万円、あっという間に暦年贈与していただいたお金は消えていきます

このお金は子供の学費に使うのです!

教育資金贈与が始まって6年以上経過しました

2019年11月16日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

教育資金贈与制度が始まってから6年以上経過し、
いろいろなご相談を受けております

先日は、教育資金以外で引き出したら、贈与課税されるのは知っているが、
いつ課税されるのか、というご質問をいただきました

理屈から考えると、
教育資金以外で引き出した都度、暦年贈与扱いにすることを許してしまったら、とりあえず教育資金贈与して、あとは教育資金以外で引き出して暦年贈与としてしまえば良い、ということになってしまうので、都度、贈与扱いになることはありません

教育資金口座の契約終了時の課税の取り扱いを確認して頂ければはっきりします

非課税拠出額-教育資金支出額=贈与税の課税価格

終了事由については省略しますが、仮に受贈者が30歳に達した日として、

その時点の教育資金口座の残高と教育資金以外の引出額の合計が契約終了日の属する年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されます。

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