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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

税理士賠償責任保険

税理士職業賠償責任保険 2022年6月まで

2022年11月05日|近藤会計


今年も税理士賠償保険事例の時期になりました

事例は毎年ほとんど変わりがないですね

消費税は兎に角気を付けようと思いますが、
居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限からの、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整計算など

新しい取り扱いも増えていますから、知識を更新しないと、、、

1.個人成りした際に、法人から引き継ぎに伴う消費税の還付の取り扱いについて、個人は以前から不動産賃貸業を営んでいたから、
課税事業者選択届出書の提出期限は前年末であった。当人への聞き取りは大事ですね

2.上場株式の配当所得の有利不利判定は丁寧に

3.居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算
譲渡損失だから気にしない、ではダメ!肝に銘じて、、、

4.相続で取得した不動産の減価償却計算の誤りは毎年あるので、実務上誤りが多いのでしょうね

5.小規模宅地等の特例のいわゆる家なき子の判定で、国外に居住家屋を持っていても、対象になり得る点は気を付けないといけないですね

6.上記3と同じ、居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算の論点ですが、こちらは事前税務相談保険の事例
居住用不動産の買い替えの相談の際に、購入物件について住宅ローン借り入れをした方がよいかどうかの相談を受けており、
住宅ローン借り入れていれば譲渡損失の損益通算特例が適用できた事案

旧住宅が売却益か損かもわかっていない時点で、適切にアドバイスできるかどうか、他の論点より難易度高めではないでしょうか

令和3年 税理士職業賠償責任保険2

2021年12月03日|近藤会計

消費税は届け出関係ですから、割愛しまして、

所得税から

1.相続取得後の相続人初の減価償却、取得価額を未償却残高で登録してしまうことはどこかで聞いた話ですね、減価償却でまず最初にチェックする点です。

2.特定期間に取得した土地等の譲渡の1000万円控除特例は気を付けないといけないですね。私も机前の壁に貼り付けています。忘れた頃に、というやつです

相続税は

小規模宅地等の特例の適用判定誤りや借地権の遺産への計上漏れによる小規模宅地等の特例の適用判定誤り等ありますが、

1.遺産未分割での申告後の小規模宅地等の特例の更正の請求について、分割後3年以内にすればよいと、資料を受け取っていたにも関わらず4ヵ月の期限を徒過したと。修正申告や更正の請求は資料をもらい次第、最優先ですすめる必要がありますね。4ヵ月も待っていてはいけないと思います。

2.相続時精算課税の贈与者の年齢制限について贈与時は60歳であったが、贈与年の1月1日時点では59歳であったと。たまたまではありますが、ちゃんと確認が必要ですね。


 
相続税法

(相続時精算課税の選択)
第二十一条の九 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。

令和3年 税理士職業賠償責任保険

2021年12月03日|近藤会計

気持ちの面も含めてコロナなどに追われ、約一年ぶりの投稿となります。
令和3年の年末に向けて、消費税のインボイス制度、電子取引データの保存等について、暦年贈与の改正について
たくさんの論点がワッと盛んになってきたように感じます。

コロナを受けて税制もここから何年かかけて大きく変わっていくかもしれないですね。

令和3年の税理士賠償保険の状況を確認します。

支払金額別トップは法人税1件で2億8千万 あれ、これって、DESスキームで争っていた例のですかね、、、
以下消費税、法人税が4件 合計で2億7千万 1件7000万円ほどでしょうか

主な事故原因は
ダントツで消費税 簡易課税選択届出書、あるいは簡易課税不適用届出書の提出失念 毎年安定して事故が発生しています、十分に気を付ける必要があります。

そのほか気になる点として、
・配当所得の申告不要制度の手続き失念による住民税の過大納付  この論点で納税者と争うこともあるのですね。
・非居住者となる前年の特定口座内取引に関する源泉徴収選択の助言誤りによる住民税の過大納付  恐ろしい論点ですね、配当金額が多額なのでしょうか。とにかく非居住者に関する相談は十分に気を付けないといけないということです
・簡易課税制度選択不適用届出書は提出していないが、事業廃止届出書を提出していたことから簡易課税も不適用となっていたと、逆に配慮しすぎたということでしょうか。こんなこともあるんだね、ということが現実に起こりえます。

詳細論点は次より確認します。

税理士賠償責任保険の事故事例 2019年度の3

2020年11月05日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

アメリカ大統領の行方が気になりますが

引き続き税理士賠償責任保険の事故事例の確認です、すべて事前相談事案となります

1.マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算
⇒十分注意しなければいけない特例だと思っています。事例はタイムスケジュールが分かりませんが、旧自宅取壊し事案なのでしょうか(ロ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。)この要件を満たさなかったように思うのですが、どうでしょうか

2.相続税の小規模宅地等の特例
⇒申告期限前に売却して大丈夫な場合とダメな場合と、分かっているつもりでも間違えてしまうことがあるのでしょうね

3.出国時の特定口座の源泉徴収選択の有無
⇒珍しく思いますが、翌年に出国することを前提に特定口座の源泉徴収選択の有無をどうするかという相談です。非居住者となる年に特定口座内で源泉徴収なしとしておけば、翌年1月1日時点で国内に住所がないため、住民税の納税義務が生じないことから、特定口座内の所得についても住民税は課税されない。スポットでの相談だとしたらなかなか難しい相談だなと思います。出国とか非居住者という論点は気を付けないといけないですね、、、

税理士賠償責任保険の事故事例 2019年度の2

2020年11月04日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

引き続き2019年度の税理士賠償責任保険の事故事例についての確認です

今度は保険金が支払われた事例です

消費税の簡易課税制度選択届出書、不適用届出書については毎年のこととして、

1.譲渡所得の相続税の取得費加算について、所得税の更正の請求は5年以内と考えて、提出を後回しにしていたところ、本件の所得税の更正の請求は相続税の申告書を提出した日の翌日から2月を経過する日までであったため損害が発生したと⇒後であらためて確認したいと思います

2.配当所得に係る住民税申告不要手続の手続失念により過大納付住民税が発生した事例⇒とうとう出ましたね、損失額は200万円ということで、健康保険料なども入るのでしょうか?毎年しっかりと検討が必要な論点です

3.空家の3000万円特別控除のアドバイスミス⇒売却対価1億円以下が要件の同特例で、事例の売却対価が9990万円、固定資産税の清算金が15万円という、、、なんとも悲しい事例です、損害額が1200万円ということで相続人2名分なんでしょうね

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