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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ税理士賠償責任保険

税理士賠償責任保険の事故事例 2019年度の2

2020年11月04日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

引き続き2019年度の税理士賠償責任保険の事故事例についての確認です

今度は保険金が支払われた事例です

消費税の簡易課税制度選択届出書、不適用届出書については毎年のこととして、

1.譲渡所得の相続税の取得費加算について、所得税の更正の請求は5年以内と考えて、提出を後回しにしていたところ、本件の所得税の更正の請求は相続税の申告書を提出した日の翌日から2月を経過する日までであったため損害が発生したと⇒後であらためて確認したいと思います

2.配当所得に係る住民税申告不要手続の手続失念により過大納付住民税が発生した事例⇒とうとう出ましたね、損失額は200万円ということで、健康保険料なども入るのでしょうか?毎年しっかりと検討が必要な論点です

3.空家の3000万円特別控除のアドバイスミス⇒売却対価1億円以下が要件の同特例で、事例の売却対価が9990万円、固定資産税の清算金が15万円という、、、なんとも悲しい事例です、損害額が1200万円ということで相続人2名分なんでしょうね

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