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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

相続税法特有の修正申告に係る加算税と延滞税

2024年02月10日|近藤会計

分割協議確定後に更正の請求や修正申告をすることがありますが、

その場合の加算税と延滞税の取り扱いです。

分割協議により法定相続分を超えて財産を取得した場合には修正申告の手続きをすることができますが
明記されているわけではなく、相続税法32条の(更正の請求の特則)から考えて、分割協議の確定等により
更正の請求をすることができる事由が生じた場合に、反対に、納税額が不足した場合には、税務署に更正されるまでは
自主的に修正申告できる、という理解です。

条文は次の通りだと思うのですが、
めぐりめぐって、
「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
より、相続税法32条更正の請求の特則の1項1号にたどりつきました。
この流れあっていますでしょうか??
あるいは、国税通則法66条1項 無申告加算税のただし書きから、賦課されないという解釈もあるようです。


相続税法
(修正申告の特則)
第三十一条 第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
2 前項に規定する者は、第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第三十五条第二項第五号の規定による更正があつた場合には、適用しない。
4 第二十八条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。


相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

(通則法第65条第5項第1号の正当な理由があると認められる事実)

1 通則法第65条の規定の適用に当たり、例えば、納税者の責めに帰すべき事由のない次のような事実は、同条第5項第1号に規定する正当な理由があると認められる事実として取り扱う。

(3) 相続税の申告書の提出期限後において、次に掲げる事由が生じたこと。

イ 相続税法第51条第2項各号に掲げる事由


相続税法
(延滞税の特則)
第五十一条 ~~

2 次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
~~
ハ 第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたこと。


(更正の請求の特則)
第三十二条 ~~

一 第五十五条の規定により分割されていない財産について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。


相続税法
(無申告加算税)
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

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