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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

任意後見と家族信託

2019年12月30日|近藤会計


年末にたくさんのお野菜いただきました、ありがとうございました(>_<)


 

小田原の税理士の近藤慎之助です。

本日も営業中ですが、

年末ですし、いつもの月曜と比べて穏やかな日になりそうです、

まとまった時間も作れそうなので、
専門書を読まなければ、、、(^^;
読み残しが今年も15冊ほどあり、、毎年大体その位残ってしまいます

年末年始で何とか読み終えたいところです(*ノωノ)

家族信託実務ガイドを読みながら、

任意後見と家族信託の比較

簡潔にまとまっていたので、一部ご紹介

任意後見(自分で選ぶ後見人制度)
1.監督人が選任されてしまう
2.財産の使途に制限はある
3.監督人報酬が発生する

家族信託
1.身上保護は対象外
2.包括的な財産管理ができない
3.受託者に裁量がありすぎる

任意後見と家族信託でお互いの制度の足りない部分をカバーすることができると

任意後見制度で財産を包括的に管理し、特定の財産を特別な使い方をしたいために家族信託とする

すっきりまとまっていて大変参考になりました

名義預金と信託専用口座

2019年12月30日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

信託口口座とは別物という前書きをさせていただき、

税務上は名義預金という言葉がなじみ深いですが、
受託者名義の預金口座のことを信託専用口座とよんでいるのですね、

いずれにしても信託専用口座は信託口口座より運用があいまいになってしまう可能性が高いと思いますので、
紛争の可能性のある家族間ではお勧めはできないですね

また、受託者本人の認知症、相続や差押えなどに対して、利害関係者に対抗するのが難しいなどの問題点も十分に検討する必要があると思います

今年の振り返り

2019年12月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今年もたくさんのお仕事をいただきまして、ありがとうございました。

業務と並行して、何とか自分の勉強時間を確保するようにしていますが、
今年は消費税のイートイン脱税という流行語?やら賃貸物件購入による節税否認やら、えっそんな、と思うこともたくさんあり、少しづつ世の中が変わってきているのかしらと思ったり思わなかったり、、、(*´з`)

イートイン脱税、いやな言葉ですね、

もちろん行き過ぎた租税回避はよくありませんが、
賃貸物件による節税の否認がなぜされたのか、いまだに謎です、

来年は東京オリンピックですから、否が応でも盛り上がり必須の一年でしょうね、
それでも、業務は粛々と丁寧にお手伝いしていきたいと思っています。

引き続き来年もどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

明日、明後日も営業はしております☆


 
お客様からチーズケーキとクッキーとくるみパンをいただきました。
いつも手作りのお菓子を届けてくれます、ありがとうございました(^^♪
とってもおいしくいただきました☆

居住用財産の3000万円特別控除と期限後申告

2019年12月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

期限後申告の場合でも居住用財産の3000万円特別控除は可能かどうかのご質問をいただきました、

租税特別措置法をあらためて確認して、
下記の通りですので、適用可能かなと、、、

それにしても読みづらい(^^;


 

租税特別措置法
第二章 所得税法の特例
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
第三十五条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。

11 第一項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

12 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

第一章 総則
(用語の意義)
第二条 第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。


 

所得税法
三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

令和1年6月17日公表裁決

2019年12月20日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

次は6月17日の裁決です。

審判所の判断より、

「納税申告は、~納税者義務者以外の者が、本人の承諾なく勝手に納税義務者の申告書を作成し提出した場合には、その納税申告は無効であると解される。もっとも、納税義務者以外の者が申告書を作成し提出した場合であっても、その者が、納税義務者から明示又は黙示に当該申告行為をする権限を与えられている場合は、その納税申告は有効であると解される」

という基本があり、

当該事例について、請求人が被相続人に対して明示又は黙示に本件精算課税申告書による申告行為をする権限を与えていたかどうか

被相続人がお膳立てしているとはいえ、請求人は被相続人に一任する形で、精算課税申告を含めた贈与税申告全般について、明示又は黙示に申告行為をする権限を被相続人に与えていたといえる、
と判断しています。

請求人は自身が相続時精算課税という制度を選択しているとは知らなかったのかもしれませんが、被相続人に包括的に委任していたのであれば、
申告自体は有効、ということになるようです。

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