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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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足柄上郡山北町の相続税の申告

2019年03月11日|近藤会計

足柄上郡山北町の相続税の申告の特徴についてまとめておきたいと思います。

足柄上郡山北町の土地の特徴は
都市計画区域内と都市計画区域外が混在しているという点ではないでしょうか。

そして、都市計画区域内については非線引き都市計画区域となっておりますが、
場所によっては用途地域が指定されています。

また、用途地域が指定されている土地については
財産評価基準書の一般の土地等用の評価倍率表を確認すると田畑山林等については比準(周比準)と記載されているので、付近の宅地の価額に比準(「宅地比準方式」という。)して評価する地域ということになります。

用途地域が指定されている地域は足柄上郡山北町の都市計画図で確認して頂く必要がありますが、基本的に御殿場線の東山北駅から山北駅の沿線沿いは用途地域が指定されています。
また、県道74号線から続く山北町岸の周辺も用途地域が指定されているようです。

宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額により評価する方法をいいます。
足柄上郡山北町は倍率地域に該当しますから、例えば、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)を基として計算することになります。これは、山北町役場で固定資産税評価証明書に近傍宅地価格等を別途記載してもらうことが可能です。

山北町の評価倍率表の田畑に「周比準」と記載されているときは、市街地周辺農地として評価することになるので、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。80%としている理由は、宅地転用許可をいまだ受けていない場合において、宅地転用が許可される地域の農地ではあるものの、まだ現実に許可を受けていないことを考慮していると言われています。

足柄上郡山北町の土地の評価において一番気になるのは財産評価基本通達20-2「地積規模の大きな宅地の評価」の判定ではないでしょか。

山北町は三大都市圏に該当しませんので、三大都市圏以外の地域に所在する宅地として地積を判定しますから、1000㎡以上が基準になります。
非線引き都市計画区域でも都市計画区域外に所在する宅地であったとしても戸建て住宅用地としての分割分譲が可能ですから、他の要件も満たす必要はありますが、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となり得ます。

上記の通り、足柄上郡山北町は都市計画と財産評価基本通達の十分な理解が必要です。

相続税の申告でご不明な点がございましたら相続税専門の税理士がフルサポートします近藤会計事務所にぜひご相談下さい!

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