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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ

NISAと配当金と株式数比例配分方式の課税関係

2024年02月12日|近藤会計

お客様の資料を拝見していると、NISA口座とのお話だったのに、配当金計算書に20%源泉の税額が記載されたりしていて、、、

あらっ??となり、

お聞きしたら、今までは配当金が預金口座に入るのを楽しみにしていたとのことで、

でもNISA口座開設時に株式数比例配分方式になったハズですよ、とのことで、
あぁそうか、令和5年の配当金計算書はまだNISA前だもんなと、思いましたが、
NISA口座開設時には、適切にアナウンスがされているのでしょうか?

新たにNISA口座を開設された方の配当金計算書には気を付けておきたいと思います。

しかし、NISA口座を経由した配当以外は課税、の根拠条文を探すのは大変でした、、、租税特別措置法9-8でよいのでしょうか、、、

租税特別措置法
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第九条の八 第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。第三十七条の十四第三十四項及び第三十五項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。

租税特別措置法施行令
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第五条の二の二 法第九条の八に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者で財務省令で定めるものとする。

租税特別措置法施行規則
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第五条の五の二 施行令第五条の二の二に規定する財務省令で定めるものは、社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関とする。


租税特別措置法
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第三十七条の十四 金融商品取引業者等(第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の営業所(同号に規定する営業所をいう。以下この条及び次条において同じ。)に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、非課税上場株式等管理契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第一号に掲げる同号に規定する上場株式等、非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第二号に掲げる第一号に規定する上場株式等又は特定非課税累積投資契約に基づき当該非課税口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、若しくは当該非課税口座に保管の委託がされている第三号に掲げる第一号に規定する上場株式等若しくは第四号に掲げる第一号に規定する上場株式等(次項から第四項までにおいて「非課税口座内上場株式等」と総称する。)のそれぞれ次の各号に定める譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含むものとし、金融商品取引法第二十八条第八項第三号イに掲げる取引の方法により行うものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。

債券投資と税金のあれやこれやのメモ書き

2024年02月11日|近藤会計

新NISAが開始して、投資の話が活発になってきた気がします。

インフレに対応するのに念のため投資を始める、という方もいらっしゃいます。

新NISAは18歳未満はできませんし、ジュニアNISAも終了してしまったから未成年者のNISAがなくなってしまったのは残念ですが、
それでも、もともと基礎控除48万円以下の所得であれば、その年の源泉徴収税額は全額還付されるわけで、
こまめに毎年利確して、同時に購入するなど、利益を毎年48万円以下におさえるのであれば、
まあNISAなくても大丈夫か、という感じでもあったのですが、手間はかかります。

仮に未成年者が100万円を元手に運用しても、7%の運用であれば7万円の利益ですので、基礎控除により源泉税は全額還付です。

また、リスクはとりたくない、ということで債券投資をされているかたも、
現在は(平成28年以後)、利子所得の一部も申告分離により源泉還付することも可能です。

つまり、米国債の利金に対して源泉徴収された所得税等は還付されます。
その他、例えば米国債については租税条約により、利子に対して米国では課されていませんので、外国税額控除も不要です。
(日本からの対外投資の妨げにしないため、二重課税の除去)

相続税法特有の修正申告に係る加算税と延滞税

2024年02月10日|近藤会計

分割協議確定後に更正の請求や修正申告をすることがありますが、

その場合の加算税と延滞税の取り扱いです。

分割協議により法定相続分を超えて財産を取得した場合には修正申告の手続きをすることができますが
明記されているわけではなく、相続税法32条の(更正の請求の特則)から考えて、分割協議の確定等により
更正の請求をすることができる事由が生じた場合に、反対に、納税額が不足した場合には、税務署に更正されるまでは
自主的に修正申告できる、という理解です。

条文は次の通りだと思うのですが、
めぐりめぐって、
「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
より、相続税法32条更正の請求の特則の1項1号にたどりつきました。
この流れあっていますでしょうか??
あるいは、国税通則法66条1項 無申告加算税のただし書きから、賦課されないという解釈もあるようです。


相続税法
(修正申告の特則)
第三十一条 第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
2 前項に規定する者は、第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第三十五条第二項第五号の規定による更正があつた場合には、適用しない。
4 第二十八条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。


相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

(通則法第65条第5項第1号の正当な理由があると認められる事実)

1 通則法第65条の規定の適用に当たり、例えば、納税者の責めに帰すべき事由のない次のような事実は、同条第5項第1号に規定する正当な理由があると認められる事実として取り扱う。

(3) 相続税の申告書の提出期限後において、次に掲げる事由が生じたこと。

イ 相続税法第51条第2項各号に掲げる事由


相続税法
(延滞税の特則)
第五十一条 ~~

2 次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
~~
ハ 第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたこと。


(更正の請求の特則)
第三十二条 ~~

一 第五十五条の規定により分割されていない財産について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。


相続税法
(無申告加算税)
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

不動産所得の事業的規模と事業的規模以外の損益通算 条文より

2024年02月04日|近藤会計

事業的規模以外の不動産所得の損益通算について可能であることはどの条文が根拠だったかなぁ、なんて考えたりして、、、
昔から当然のように処理していたりしますが、あらためて条文を確認したいと思います。

フ・ジ・サン・ジョウ は損益通算、と習いました!

不動産所得は少し不思議な所得ではないでしょうか、
事業的規模と事業的規模以外が同じ不動産所得に含ますが、同じ所得なのに税務上の取り扱いが異なる点があります。

それは条文で(事業)となっているかどうかなのですが、よくよく考えてみるとわかりづらいですよね。

この論点に近いと思うのが最近改正された副業300万円以下事業所得・雑所得問題です。


所得税法
第三節 損益通算及び損失の繰越控除
(損益通算)
第六十九条 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
2 前項の場合において、同項に規定する損失の金額のうちに第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産に係る所得の金額(以下この項において「生活に通常必要でない資産に係る所得の金額」という。)の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす。


所得税法施行令

(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
第百七十八条 法第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

二 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(前号又は次号に掲げる動産を除く。)

租税特別措置法

(不動産所得に係る損益通算の特例)
第四十一条の四 個人の平成四年分以後の各年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合において、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地又は土地の上に存する権利(次項において「土地等」という。)を取得するために要した負債の利子の額があるときは、当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法第六十九条第一項の規定その他の所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかつたものとみなす。
2 建物とともにその敷地の用に供されている土地等を取得した場合における土地等を取得するために要した負債の額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


所得税法
(資産損失の必要経費算入)
第五十一条 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」という。)が当該事業から次項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、前条の規定にかかわらず、その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、かつ、当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に係る収入金額とする。

(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)
第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

(青色申告特別控除)
第二十五条の二 
 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第六十七条第一項の規定の適用を受ける者を除く。)が、同法第百四十八条第一項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
一 五十五万円
二 所得税法第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額

個人住民税の加算金はあるのかどうか、あらためて条文で確認

2024年02月03日|近藤会計

空家の3000万円控除特例の適用ができなかった場合に、住民税の加算金はどうなるかなと。
経験として住民税に加算金が課されたことはないのですが、その根拠はどこにあるのか。

申告納税方式である法人住民税に加算金がないのは法人税の附加税的性格によるものと聞きますが、
個人住民税は、、、賦課課税方式だから加算金がないのか!ここにたどりつくまでずいぶんと考えちゃいました。
それにしても、地方税法はまとまっていないのですごく読みづらいです、、、

神奈川県 延滞金・加算金サイトより抜粋

県民税配当割
県民税株式等譲渡所得割
県民税利子割
上記3つは金融税制といわれるもの

法人の事業税
県たばこ税
ゴルフ場利用税
自動車税(軽自動車税)環境性能割 (令和元年10月1日から)
自動車取得税 (令和元年9月30日まで)
軽油引取税

地方税での加算金は限定的です。


地方税法

(個人の道府県民税の賦課徴収)
第四十一条 個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び第五章第二節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。

3 第一項の場合において、個人の道府県民税(第二十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び分離課税に係る所得割に限る。以下この項、次条第二項及び第四十三条において同じ。)及び個人の市町村民税(第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対して課する均等割及び第三百二十八条の規定により課する所得割に限る。以下この項、次条第二項及び第四十三条において同じ。)に係る第十七条の四の規定による還付加算金、第三百二十一条の二、第三百二十六条、第三百二十八条の十若しくは第三百二十八条の十三の規定による延滞金、第三百二十八条の十一の規定による過少申告加算金若しくは不申告加算金又は第三百二十八条の十二の規定による重加算金の計算については、個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額の合算額によりこれらの規定を適用するものとする。

(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等割額により、第五号の者に対しては法人税割額により課する。
一 市町村内に住所を有する個人
二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人

(退職所得の課税の特例)
第三百二十八条 第二百九十四条第一項第一号の者が退職手当等(所得税法第百九十九条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下本款において同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第三百十三条、第三百十四条の三及び第三百十八条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、本款に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在の市町村において課する。

第三章 市町村の普通税
第一節 市町村民税

(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
第三百二十一条の二 市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第三百二十五条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、すでに第三百十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三百十六条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。
2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第四項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。


過少申告加算金について条文があるとこんな感じ

第五款 退職所得の課税の特例

(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第三百二十八条の十一 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。

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