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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

所得税の寡婦控除、ひとり親控除

2020年06月13日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

令和2年度税制改正のなかで、今後の確定申告や年末調整に間違いなく
重い負担となりそうなひとり親控除の新設、なかなか内容を整理しきれなかったのですが、あらためて確認します

最初に実務で適用することになるのは準確定申告ですから、そろそろ頭に組み込む必要があります、、、

まず「ひとり親」の定義から
基本的には改正前の寡夫または特別の寡婦に該当していた方は当てはまる可能性が高いと思いますが、
(3)の(事実上婚姻関係~者がいないこと)の要件については、、、
このような状況を住民票上確認したことがないのでイメージがつかみにくいです

また、改正後の寡婦控除には扶養親族がある場合でも500万円の所得制限が入る点には注意です。
逆に寡夫控除は控除額が27万円から35万円に上がっています。

ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係) より抜粋


「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。

⑴ その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が 48 万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。

⑵ 合計所得金額が 500 万円以下であること。

⑶ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

このように、ひとり親は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、その者と生計を一にする子を有するなど、上記要件を満たす単身者が該当することとなります。
そのため、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象ではなかったいわゆる未婚のひとり親が「ひとり親」に該当することとなる場合や、反対に、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象であった方が「ひとり親」に該当しないこととなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場合、上記要件のうち、⑶以外の要件は満たしていますので、上記⑶の要件を満たせば「ひとり親」に該当することとなります。

小田原市 コロナウイルス支援金

2020年06月12日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

小田原市の新型コロナウイルス経済対策支援金の第2弾です、8月31日までなのでお忘れのないようにm(__)m取り急ぎの掲載です

小田原市 新型コロナウイルス支援金第2弾

電子申請はエラー等により結構大変なようです、
必要書類は持続化給付金と似ていますから、同時に申請も可能だと思います。

名義預金と仮装隠蔽

2020年06月11日|近藤会計

南足柄にて


税理士の近藤慎之助

税経通信安永先生の記事の続きです、

供述の保全については、質疑応答記録書が証拠資料となると、
署名押印を受けるか拒否するか、
「署名押印さえしなければ証拠にならない」わけではない、
質疑応答記録書に記載されている内容を十分に確認し、内容に相違なければ署名押印は拒否する理由がないでしょうね。。。

上記のほか贈与事実の認定について、脈絡なく1000万円あげようとかそういった贈与は通常なく、その贈与にいたった理由や動機を把握すること(まったくそう思います)、

名義預金等の申告漏れを「隠ぺい仮装」とするには、納税者がその名義預金等が被相続人に帰属する財産であり申告すべきものであったと認識していたことが必要であるため、納税者の理解状況によっては、単なる解釈誤りによる申告漏れとなることもあり、名義預金等において重加算税を賦課するのは難しい部類になる、

等、私的には必読の内容でしたm(__)m

相続税の税務調査の供述の重要性

2020年06月11日|近藤会計

山北町のお客様


税理士の近藤慎之助です

税経通信2020年5月号
相続税の税務調査立会の事前対策特集
安永淳晴先生の記事より
OBの先生が書かれている調査に関する書籍は多いですが、こちらは、心の中に一歩踏み込まれて書かれているように感じたのと、その時点で何を考えたか整理されていて、とても面白かったです

「質問の技術」や「精度の高い聴き取り」について、精度の低い供述とは大方、その経緯に対する質問が不足していることに原因があると、

相続税の調査で被相続人の通帳を保管していたのは誰なのかの質問に対して、相続人が被相続人ですと回答したときに、それだけで終わってしまうのでは、精度の低い供述につながると、

被相続人がどのように保管していたのか、保管状況をなぜ把握しているのか、等々、回答を引き出すことで、仮に事実とことなる回答が分かった際に、相続人を追求することができる

たまに調査の実地練習として若い方が調査に挑まれる場面に遭遇しますが、まさに、上記の通り、話がすべて途切れてしまうので、こちらがやきもきすることがありますが、

慣れた調査官は話がスムーズですので、話過ぎには注意したいところです(笑)

丹沢山 山行記録 令和2年6月6日(土)

2020年06月07日|近藤会計

税理士の近藤正道です。
例年ですとこの季節は南八ヶ岳の赤岳~横岳~硫黄岳のプチ縦走を楽しむところですが、今年はコロナ自粛で、県内の丹沢縦走(大倉~蛭ガ岳)にしました。

5時、大倉出発です。
今日は長丁場なのでペース配分に気を付けます。
7時37分塔ノ岳到着。ここで菓子パン3個の朝食です。塔山頂には2人しかいません。遠くにはこれから向かう「丹沢山、不動ノ峰、棚沢ノ頭、蛭ガ岳」

塔ノ岳からは一旦100m位下降します。それから徐々に標高を稼いで、8時47分丹沢山到着です。

丹沢山からは一気に120mの下降になります。降りている最中は(帰りにはここを登り返さなきゃ、、、、結構厳しそ~)などと思いながら。
しかしそんなときに、マイヅルソウの群落を発見。小さいけれど、清純で、楚々とした透明感のある花です。

マイヅルソウに背中を押され、9時24分不動ノ峰に到着。

小さなアップダウンを繰り返し、棚沢ノ頭に。季節的には終わりになりかけているはずのトウゴクミツバツツジがま待っていてくれました。ラッキー!

9時45分鬼ガ岩に到着。

ここから鎖場になります。

鎖場を慎重に降りて、再び登り返します。10時9分蛭ガ岳に到着。

蛭ガ岳には誰もいません。ガスっていて眺望もなし。でも久々の達成感!!おやつのバナナを食べて、下山開始します。
蛭ガ岳からの下山途中で、野イチゴの仲間でしょう、綺麗な花を発見しました。ネットで調べましたが、よく分かりません。通常の野イチゴは花弁が5枚ですが、八重咲きになっていました。葉っぱは野イチゴの葉と同じです。

アズマギクも発見。

鬼ガ岩、棚沢ノ頭を経て不動ノ峰へ。不動ノ峰のクマザサは壮観です。

丹沢山への登り返しを経て12時42分塔ノ岳へ。塔ノ岳にはたくさんの登山者がいました。

14時35分大倉到着です。総行程時間、8時間35分。

良く歩きました。地味に厳しい山行でした。丹沢さん、今年もよろしく。

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