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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ

公社債投資信託の分離課税と損益通算

2019年02月08日|近藤会計

この時期は確定申告無料相談会にお呼ばれするのですが、

あらためて考えさせられることが多々あります。

公社債投資信託の利子所得は株式等の譲渡損失と通算可能であること、、、、
そうでした。

「貯蓄から投資へ」という政策的要請に応えて、株式譲渡損失との損益通算を認める範囲を拡大

1.公社債等の売却損益が原則非課税から申告分離課税に

2.特定公社債等の利子は、源泉分離課税ではなく申告分離課税も可能に

上場株式等の譲渡損失との通算が可能な特定公社債等とは、国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債などの特定公社債と公募公社債投資信託の総称で、上場株式等と同様の取扱い(=申告分離課税)になります。

配当所得は申告不要、総合課税、申告分離課税の取扱があり、これだけでも複雑きわまりないのですが、

さらに、平成29年度税制改正により所得税と住民税でそれぞれ有利な課税方式を選択することができるとなると、
税金だけで無く社会保険も関係してきますから、正確な損得判断は不可能でしょうね

高難度な税制です。

〈総合課税〉
 他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税を精算します。その際、配当控除を適用することができます。

〈申告分離課税〉
 株式等の配当等のうち上場株式等に係るものについては、総合課税でなく、申告分離課税を選択することができます。ただし、配当控除の適用はありません。また、特定公社債等の利子等については、申告分離課税のみとなります。


~国税庁ホームページより


お野菜たくさんいただきました(^^)いつもありがとうございます☆

民法改正について3

2019年02月06日|近藤会計

配偶者居住権の評価については、こちらの法務省の資料をベースに~

施行は平成32年4月1日(もちろん平成ではありません)

図を見てもいまいち分からないですね、

まず、
配偶者短期居住権と配偶者居住権の2つを分類する必要があります。

ざっくりな記載なのはご容赦下さい

配偶者短期居住権・・・配偶者が居住建物の遺産分割紛争に巻き込まれたときに、居住建物の分割が確定する日までの間は配偶者の居住を保護

配偶者居住権・・・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利

紛争がある場合に居住する権利を保護するための制度ということなので、税理士が利用する機会がどの程度出てくるのか、
弁護士の先生や司法書士の先生からの相談は増えそうな気がしています。

土地の評価だけ抑えておけば十分だと思います、

居住建物の敷地の利用に関する権利・・・「土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」

存続年数は配偶者の平均余命年数を上限とするらしいのですが、

つまり土地の現在価値を控除して算定するのですよね、、、

それって地価の低い県西ではほとんど評価額、出ないような気がするのですが気のせいかしら(^^;)

民法改正について2

2019年02月04日|近藤会計

結婚20年以上の夫婦の居住用財産の贈与に係る持ち戻し免除の意思表示の推定、ですが、

平成31年7月1日より施行となっています。

贈与税の配偶者控除によって所有権を移した居住用不動産は持ち戻し(特別受益)の対象外、ということなんでしょうけれど、

そもそも、生前に配偶者へ贈与した居住用不動産を持ち戻し云々でモメたことは一度もないわけで、

これは税理士だからなのでしょうか、

弁護士の先生案件、あるいは家裁での調停などでは
頻繁な論点なんでしょうか?

税理士の視点からはピンとこない論点、というのが正直なところです。

税理士としてはやはり配偶者居住権の論点が一番の目玉、とうところでしょうか。

この贈与税の配偶者控除と配偶者居住権のつながりを考える必要があるでしょうか。

民法改正について1

2019年02月04日|近藤会計

平成31年度の税制改正も固まりましたが、どちらかといえば民法改正の方が注目されていて

税理士としては、相続税に携わっていないとなかなか注意しない論点かもしれません。

バタバタしてしまって、民法改正を確認するのが遅くなってしまいましたが
ここらで気合い入れて!

施行日がいろいろ違うのであらためて確認です。

すでに平成31年1月13日から

自筆証書による遺言の作成について財産目録のパソコン作成が可能となっています。
財産目録に関して本人以外がパソコン作成しても良くなったことは、作成に当たって若干楽になった点でしょうし、士業で一部お手伝いすることも増えてくるのでしょうか。

~政府広報オンラインより~分かり易いので☆


結局分かり易い画像に頼ってしまうところはご容赦下さい(^^;)

これとセットで、

平成32年7月10日(平成ではないけどね)より法務局で自筆証書遺言の保管が始まるわけですね、
これは利用頻度増えそうです。が、法務局は小田原に戻ってこないものなんでしょうか。


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