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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

民法改正について1

2019年02月04日|近藤会計

平成31年度の税制改正も固まりましたが、どちらかといえば民法改正の方が注目されていて

税理士としては、相続税に携わっていないとなかなか注意しない論点かもしれません。

バタバタしてしまって、民法改正を確認するのが遅くなってしまいましたが
ここらで気合い入れて!

施行日がいろいろ違うのであらためて確認です。

すでに平成31年1月13日から

自筆証書による遺言の作成について財産目録のパソコン作成が可能となっています。
財産目録に関して本人以外がパソコン作成しても良くなったことは、作成に当たって若干楽になった点でしょうし、士業で一部お手伝いすることも増えてくるのでしょうか。

~政府広報オンラインより~分かり易いので☆


結局分かり易い画像に頼ってしまうところはご容赦下さい(^^;)

これとセットで、

平成32年7月10日(平成ではないけどね)より法務局で自筆証書遺言の保管が始まるわけですね、
これは利用頻度増えそうです。が、法務局は小田原に戻ってこないものなんでしょうか。


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