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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ投資と税金

債券投資と税金のあれやこれやのメモ書き

2024年02月11日|近藤会計

新NISAが開始して、投資の話が活発になってきた気がします。

インフレに対応するのに念のため投資を始める、という方もいらっしゃいます。

新NISAは18歳未満はできませんし、ジュニアNISAも終了してしまったから未成年者のNISAがなくなってしまったのは残念ですが、
それでも、もともと基礎控除48万円以下の所得であれば、その年の源泉徴収税額は全額還付されるわけで、
こまめに毎年利確して、同時に購入するなど、利益を毎年48万円以下におさえるのであれば、
まあNISAなくても大丈夫か、という感じでもあったのですが、手間はかかります。

仮に未成年者が100万円を元手に運用しても、7%の運用であれば7万円の利益ですので、基礎控除により源泉税は全額還付です。

また、リスクはとりたくない、ということで債券投資をされているかたも、
現在は(平成28年以後)、利子所得の一部も申告分離により源泉還付することも可能です。

つまり、米国債の利金に対して源泉徴収された所得税等は還付されます。
その他、例えば米国債については租税条約により、利子に対して米国では課されていませんので、外国税額控除も不要です。
(日本からの対外投資の妨げにしないため、二重課税の除去)

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