
日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報等についてはご自身にて十分にご確認下さい。
2022年12月03日|近藤会計
国税速報令和4年11月21日 第6732号 QA疑問相談より
今までもやもやしている点について言及されており、スッとした気持ちでいます
「~その制定の経緯からして、配当所得又は利子所得に対する源泉徴収を意味しており~」
平成20年分まで(平成21年以降税制改正)は、公募株式投資信託の解約について配当所得とされる金額に対する源泉徴収を想定していると、
紙面は図解もあり、分かりやすくなっていますのでご一読を、、、
平成20年の税制改正 金融所得課税の一体化が影響しているとは、制度の趣旨経緯を追うことの重要性をあらためて感じました
結局のところ199(2)は私募投資信託等を射程にしているとのことですが、私募はほとんどないからなぁ
財産評価基本通達199
(2) (1)以外の証券投資信託の受益証券
課税時期において解約請求等により、証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。
この場合において、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されている証券投資信託については、算式中の「課税時期の1口当たりの基準価額」を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で除して求めた数」と読み替えて計算した金額とします。
また、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算します。
課税時期の1口当たりの基準価格×口数+課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額-信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額を含む。)
2022年11月27日|近藤会計
11月14日№3728
税務通信小北大樹先生の記事より
最新 未公表裁決
国税不服審判所 令和4年6月16日裁決
法務局で作成していただく法定相続情報一覧図が誤って作成されたことにより、相続税の申告で無申告者が出て加算税が課されてしまった裁決事例
まあ相続人が増えたことで全体としての相続税額としては減額されているのだとは思いますが、加算税が納得いかないと
しかも、縁組前出生だけど、直系卑属の案件のようで、あらためて気を付けないといけない論点です
確かに法務局が誤るとは思いもよりませんので、そのため、結論としては、無申告であることに「正当な理由」があるとして、加算税の取り消しとなっているようです
裁決までいかないとなかなか取り消されない、というのも「正当な理由」の主張の難しさで、
本誌でも「正当な理由」による免除はあくまで例外的な措置であること、との記載と
今までの「正当な理由」と認められない裁決が列挙されていますのでご一読ください。
それにしても、
納税者の申請した相続人一覧図は合っていて、法務局で訂正の指導が入り、それに対して自分の知識が正しいと
抗える方がどれほどいるか、、、恐ろしい事案です
2022年10月31日|近藤会計
新米いただきました!
相続税の税額控除に未成年者控除があります
趣旨は未成年の相続人のこれからの教育費養育費としてお金がかかるから税負担を軽減する目的かと思います
しかし、控除は18歳になるまでの年数×10万円ですから、大した控除にはならないハズ
例えば、相続人:配偶者、子1人(10歳) 遺産:1億6000万円 の場合
相続税の総額は2140万円 未成年者控除80万円 配偶者の税額軽減1070万円 実際の納税額は990万円というところでしょうか
子が未成年であれば法定相続分を取得させることはしょうがないのですが、
(もちろん受取人指定の生命保険、退職金等は別の話になりますが、割愛します)
仮に成人した大学生程度の子供に8000万円もの遺産をわたすことに抵抗を感じる親御さんは多く、その場合
配偶者が全ての遺産を取得して配偶者の税額軽減適用で相続税の納税ゼロ、という結論はよくあります。
(二次相続時の相続税を踏まえた上でも)
子が未成年なのであれば、
成人するまで分割協議を待つのも一つですが、相続税の「申告期限後3年以内の分割見込書」には期限もありますし、、、
いや、つまり何が言いたいかといいますと、未成年者控除の控除額が手厚くなるといいのにね、という話でした
子のために遺産を使わない親を想定すれば、子の2分の1の遺産の確保は必須だし、それによる相続税の負担は少ない方がいい
相続税法
(未成年者控除)
第十九条の三 相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、十八歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
2022年10月26日|近藤会計
早生柿をいただきました♪
臨時増刊号 いろいろな論点がまとまっておもしろかったです
特に
1.現金・金銭債権・預金・株式等の相続の効果
現金、預貯金、株式、国債等・・・遺産分割の対象。預貯金に関しては当然分割から遺産分割対象になり、分割の不公平さがなくなった反面、分割前の時点での払出しが難しくなりましたね
金銭債権・・・当然分割。預貯金も金銭債権だけれども、平成28年の最高裁で遺産分割対象とされたという、例外扱いという整理なのですね
2.半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹
平成25年に嫡出子と非嫡出子の相続分は均等とされたのは皆さんご存じかと思いますが、
それではなぜ半血兄弟はいまでも全血兄弟の2分の1なのか。
嫡出子と非嫡出子は親から子への相続であるのに対して、半血、全血は兄弟姉妹の間の相続であるため、その点が考慮されているのではないかと、なるほどです
上記以外にも
.遺産分割協議のやり直しについて
.遺留分侵害額請求権に対して金銭の支払いができない場合の問題
.相続分の譲渡
.共有持分の帰属と特別縁故者の財産分与
盛りだくさんでした
2022年10月17日|近藤会計
ナツメ
確定拠出年金の一時金は退職手当金等に含まれます
支給報告書を確認して、確定拠出年金だと気が付くことが大切です
確定拠出年金の記録関連運営管理機関は次の4社ということでいいのでしょうか?
今までの相続税の申告で出てきたのはJIS&Tだけですが、退職手当等であれば非課税枠の適用がありますから
十分に注意したいと思います
ちなみにいままでの確定拠出年金は企業型でした
・日本インベスターソリューション&テクノロジー(株)JIS&T
・損保ジャパンDC証券(株)
・日本レコードキーピングネットワーク(株)NRK
・SBIベネフィットシステムズ(株)
相続人ではない親族が受け取られることも考えられるので、相続税の申告時にはその点も注意が必要です
相続税法施行令
(退職手当金等に含まれる給付の範囲)
七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項(企業型年金規約)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(個人型年金規約)に規定する個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金
確定拠出年金法
第四款 死亡一時金
(支給要件)
第四十条 死亡一時金は、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときに、その者の遺族に、資産管理機関が企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第四十一条 死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この条において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。
一 配偶者
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって第二号に該当しないもの
2 前項本文の場合において、死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、同項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 前項の規定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が二人以上あるときは、死亡一時金は、その人数によって等分して支給する。
4 死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。
5 死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後五年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして、前項の規定を適用する。