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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

小田原の分譲マンションの新マンション財産評価基本通達の影響はいか程か2

2024年01月12日|近藤会計

先にアップした評価額より、築浅の分譲マンションは、従前の評価方法より新しいマンション評価通達の方が、
相続税評価額が高くなることが予想されます。

それにしても、評価方法が難しく、正しく計算できる方がどれだけいらっしゃるのか、、、申告納税制度は納税者がご自身にて計算することが前提ですが、、、

各補正を分割して確認してみたいと思います。あくまで概要で詳細の計算ではありませんのでご了承ください。

1.評価乖離率・・・A+B+C+D+3.220  この数値が1なら相続税評価と市場価格の乖離が無いと判断されるわけですね。

A.築年数 分譲マンションの築年数×△0.033・・・新しいほど評価が高くなります。築5年なら△0.165、築50年なら△1.65

B.総階数 (分譲マンションの総階数/33階)×0.239・・・総階数が高いほど評価が高くなります。総階数10階なら0.072、総階数33階なら0.239

C.所在階 所有している室の階数×0.018・・・階数が高いほど評価が高くなります。2階なら0.036、10階なら0.18

D.敷地持分狭小度 敷地持分狭小度×△1.195・・・敷地持分狭小度は(敷地権割合を加味した敷地面積/専有面積)で算出し、これに△1.195を乗ずる。ざっくりなイメージでいえば戸数が多いほど評価が高くなります。

2.上記の評価乖離率をさらに斟酌します。
 
・1/評価乖離率 >1 ・・・ 相続税評価額×評価乖離率 ・・・ 例えば評価乖離率が0.5ということは市場価格の方が低い物件ということになります。築古物件でないとこの区分になり辛いと思います。

・1/評価乖離率 <0.6 ・・・相続税評価額×評価乖離率×0.6 ・・・ 大体の物件はこちらに区分されるかと思います。市場価格の60%相当まで相続税評価額を引き上げるのが目標ということです。

残念ながら東京都心の物件でも小田原の物件でも同じ計算になり、地域格差の是正はありません。
小田原の築浅分譲マンションはおそらく東京都心の分譲マンションと同程度の上昇率になると思います。つらいところです。

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