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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

相続税

相続税法特有の修正申告に係る加算税と延滞税

2024年02月10日|近藤会計

分割協議確定後に更正の請求や修正申告をすることがありますが、

その場合の加算税と延滞税の取り扱いです。

分割協議により法定相続分を超えて財産を取得した場合には修正申告の手続きをすることができますが
明記されているわけではなく、相続税法32条の(更正の請求の特則)から考えて、分割協議の確定等により
更正の請求をすることができる事由が生じた場合に、反対に、納税額が不足した場合には、税務署に更正されるまでは
自主的に修正申告できる、という理解です。

条文は次の通りだと思うのですが、
めぐりめぐって、
「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
より、相続税法32条更正の請求の特則の1項1号にたどりつきました。
この流れあっていますでしょうか??
あるいは、国税通則法66条1項 無申告加算税のただし書きから、賦課されないという解釈もあるようです。


相続税法
(修正申告の特則)
第三十一条 第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
2 前項に規定する者は、第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第三十五条第二項第五号の規定による更正があつた場合には、適用しない。
4 第二十八条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。


相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

(通則法第65条第5項第1号の正当な理由があると認められる事実)

1 通則法第65条の規定の適用に当たり、例えば、納税者の責めに帰すべき事由のない次のような事実は、同条第5項第1号に規定する正当な理由があると認められる事実として取り扱う。

(3) 相続税の申告書の提出期限後において、次に掲げる事由が生じたこと。

イ 相続税法第51条第2項各号に掲げる事由


相続税法
(延滞税の特則)
第五十一条 ~~

2 次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項(延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
~~
ハ 第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたこと。


(更正の請求の特則)
第三十二条 ~~

一 第五十五条の規定により分割されていない財産について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。


相続税法
(無申告加算税)
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合(期限後申告書又は第二号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、百分の十の割合)を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

小田原の分譲マンションの新マンション財産評価基本通達の影響はいか程か2

2024年01月12日|近藤会計

先にアップした評価額より、築浅の分譲マンションは、従前の評価方法より新しいマンション評価通達の方が、
相続税評価額が高くなることが予想されます。

それにしても、評価方法が難しく、正しく計算できる方がどれだけいらっしゃるのか、、、申告納税制度は納税者がご自身にて計算することが前提ですが、、、

各補正を分割して確認してみたいと思います。あくまで概要で詳細の計算ではありませんのでご了承ください。

1.評価乖離率・・・A+B+C+D+3.220  この数値が1なら相続税評価と市場価格の乖離が無いと判断されるわけですね。

A.築年数 分譲マンションの築年数×△0.033・・・新しいほど評価が高くなります。築5年なら△0.165、築50年なら△1.65

B.総階数 (分譲マンションの総階数/33階)×0.239・・・総階数が高いほど評価が高くなります。総階数10階なら0.072、総階数33階なら0.239

C.所在階 所有している室の階数×0.018・・・階数が高いほど評価が高くなります。2階なら0.036、10階なら0.18

D.敷地持分狭小度 敷地持分狭小度×△1.195・・・敷地持分狭小度は(敷地権割合を加味した敷地面積/専有面積)で算出し、これに△1.195を乗ずる。ざっくりなイメージでいえば戸数が多いほど評価が高くなります。

2.上記の評価乖離率をさらに斟酌します。
 
・1/評価乖離率 >1 ・・・ 相続税評価額×評価乖離率 ・・・ 例えば評価乖離率が0.5ということは市場価格の方が低い物件ということになります。築古物件でないとこの区分になり辛いと思います。

・1/評価乖離率 <0.6 ・・・相続税評価額×評価乖離率×0.6 ・・・ 大体の物件はこちらに区分されるかと思います。市場価格の60%相当まで相続税評価額を引き上げるのが目標ということです。

残念ながら東京都心の物件でも小田原の物件でも同じ計算になり、地域格差の是正はありません。
小田原の築浅分譲マンションはおそらく東京都心の分譲マンションと同程度の上昇率になると思います。つらいところです。

小田原の分譲マンションの新マンション財産評価基本通達の影響はいか程か1

2024年01月11日|近藤会計

令和6年1月1日以後の相続等から新しい区分所有マンションの評価が適用されますが、
実際の影響はどの程度なのか検証してみました。概算です。

1.小田原市内の築10年前後の分譲マンション

 ・従前の評価方法による評価額 敷地権300万円 建物750万円 合計1050万円
 ・新通達後の評価額 敷地権500万円 建物1266万円 合計1766万円

上昇率は1.68倍

正確には分かりませんが、市場価格は4000万円くらいでしょうか、、
もちろん市場価格よりは低いですが、従前の評価方法に比べて相続税評価額の上昇は明らかです。

2.小田原市内の築5年前後の分譲マンション

 ・従前の評価方法による評価額 敷地権250万円 建物800万円 合計1050万円
 ・新通達後の評価額 敷地権432万円 建物1382万円 合計1814万円

上昇率は1.72倍

こちらも正確には分かりませんが、市場価格は4000万円+αくらいだと思います。
もちろん市場価格よりは低いですが、従前の評価方法に比べて相続税評価額の上昇はこちらも明らかです。

上記2件はほとんど同じ結論ですが、築年数が浅い分2.の分譲マンションの方が上昇率が高かったようです。
 

特別縁故者に対する相続財産の分与と相続税

2024年01月10日|近藤会計

相続人不存在の場合の相続の相談が増えているように感じています。

ほとんどの場合相続税の申告は不要なケース、例えば基礎控除3000万円以下の財産分与等が多いのですが、

まれに基礎控除を超えた分与もあり、申告のお手伝いをさせていただくこともあります。

財産の評価は、相続税法第4条より分与時の時価となるので、相続開始日が平成26年で分与確定が平成28年であれば、例えば平成28年の相続税路線価によることになります。

ところで、適用される相続税法は相続開始年か分与年か、、、
今まで条文・判決の確認までしていませんでしたが、
意外にも結構争っているのですね、知りませんでした。
判決を読めばホウホウと納得してしまうのですが、どうもしっくりこない。

適用される相続税法は相続開始日時点で施行されていた相続税法でないと、遺贈により財産の一部を取得した者と特別縁故者として財産を受けた者の
適用すべき法が違うと相続税の総額の計算が不可能となるから、は分かるのですが、
そうすると相続税法第4条が違和感の原因でしょうか、、、う~ん、難しいので頭の片隅に置いておくことにします。


相続税法
(遺贈により取得したものとみなす場合)
第四条 民法第九百五十八条の二第一項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

(相続税の課税価格)
第十一条の二 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

(相続財産法人に係る財産を与えられた者等に係る相続税の申告書)
第二十九条 第四条第一項又は第二項に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

昭和42年12月末以前の貸家の所有を目的とした土地使用貸借契約に係る土地評価

2024年01月08日|近藤会計

国税速報第6778号
萩原吉宏先生の記事より

貸家等の所有を目的とした土地の使用貸借契約では、昭和42年12月31日まで(一部例外あり)におていは
借地権相当額の贈与税課税が行われていたことになるから、当該対象地の評価は底地評価となると、

多くはないですが、最初からなのか途中からなのか相続人も分からないが現況使用貸借状態になっている土地があったりしますが、
使用貸借に係る土地の相続税贈与税の経過措置も踏まえて評価が必要なのでしょうね、、、

もっと詳細には松本好正先生の
「無償返還・相当の地代・使用貸借等に係る借地権課税のすべて」が参考になりそうです。

昭和前半の税務知識も必要になる、資産税特有ではないでしょうか。ご自身で得た知識経験をこれでもかと提供されている先生方には頭がさがる思いです。

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