• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
相続財産完全防衛額

相続税

相続財産完全防衛額

2014年11月29日|近藤会計

先日参加しました、柴原先生の研修で、「相続財産完全防衛額」の紹介がありました。

私はこの言葉初めて聞きました。

要は、相続税をすべて生命保険金で支払いましょう。そのためには生命保険にこれだけ入っておく必要がありますよ。

というもの。

ご承知の通り、非課税枠(500万円×法定相続人数)を超えた死亡保険金は相続税の課税対象になるわけで、例えば相続人が一人の場合、1000万円の相続税を支払うには1000万円の生命保険に入れ保険金だけで相続税を賄える、というわけではありません。500万円までは非課税ですが、非課税枠をオーバーした500万円は相続財産に上乗せされるからです。オーバーした500万円に対応する相続税を支払うにはさらに生命保険金が必要になり、その生命保険金がさらに相続財産に上乗せされ、、、と、上記の相続財産完全防衛額を算出するには循環計算(ループした状態)を続けながら数値を確定する必要があります。

 
これを遺産総額毎に表にまとめたのを柴原先生が作成されたとのことでして、研修でいただきました。
でも、みんなが勝手にマネしてネットで公開しているのは少し悲しいとのこと。柴原先生の名前載せればいいよ!とのことなのでご紹介です。(柴原先生の研修は実務家ならではのお話が多く、とても参考になりました。)

ご興味のある方はご相談ください。

 

相続税の申告のためのチェックシート

2014年11月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

平成26年分の相続税の申告のためのチェックシートが9月に国税庁より公表されていました。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/checksheet2014/index.htm
よくよく見れば、東京国税局が公表している、相続税の申告のためのチェックシートと内容が異なるのですね。
名古屋国税局とも異なるようで、、、全国で統一してください!
さらにさらに、税理士法第33条の2の書面添付に係るチェックシート〔相続税〕なるものもあって。
 私は税理士法第33条~の文章が一番しっくりしますし、現在はこれを使用しています。
税理士向けに公表したものだから、内容がだいぶ掘り下げられています。

 

たとえば、、、

・現金預貯金について、相続開始前5年間程度の期間の入出金を確認したか。
→ やっぱり、5年分位は調べて欲しいのですね。相続人の方に5年分請求するのはなかなか。。。過去の取引履歴は金融機関によってはかなり高額です。

 

・被相続人の住宅ローンのうち、団体信用生命保険に加入していたことにより返済不要となった債務を債務控除していないか。
→ これは追加するべきです。ミスったら致命的ですよ。私の手続書には以前より入れていましたが、、、

 

おそらく、税理士でもよく間違える論点をまとめてあるのではないかと。

注意すべき論点が見えて面白いです!

 

デキる弁護士の遺言書

2014年11月27日|近藤会計

 

  遺言書

私は全財産を妻○○○○(昭和30年3月3日生)に相続させる。

平成26年11月27日

○○○○ 印

 

以前受講した研修で紹介されていた、デキる弁護士が提案する遺言書の例文。
遺言書の作成で来所されたお客様に、まずはこの一文の自筆証書遺言を書いてもらうそうです。

これで、公正証書遺言への一歩を踏み出し、
仮に正式(?)な遺言書を作成する前にお亡くなりになられても、
被相続人の遺志を明確にしておけるとのこと。

なるほど、と思いました。

この一文なら誰でもその場で書けますし、遺言書に対するハードルもグッと下がると思います。お客様に実際に実行していただくのが何よりも大切です。

でも、一刻も早く正式な(例えば遺留分を考慮した)公正証書遺言書を作成する方がベストですね。 

 

平成25年度の相続税調査状況

2014年11月26日|近藤会計

国税庁より、平成25事務年度の相続税調査状況が公表されたとのこと。
相続税の実地調査件数は11,909件で、うち申告漏れ等が判明した非違件数は9,809件とのこと。
つまり、実地調査されたうちの82%で申告漏れ等が指摘されたことになります。(「税務通信№3337」参考)

相続税申告における非違の内訳としては、現金預貯金の申告漏れ等が1,189億円とトップで、次の土地412億円を大きく上回ります。

ここからいえるのは、税理士と相続人との意思疎通がうまくいかなかったがために発生した非違案件がいかに多いかということです。

相続税の申告をする際にもっとも難しいのは、被相続人から相続人へ資金の流入はないか、名義預金はないかを確認することだと思います。

そのためには、なぜ確認が必要なのかを十二分に説明する必要がありますが、中には調べられることを快く思わない方もいらっしゃいます。

相続人の方にご納得いただきご協力いただくのも、税理士の腕の見せ所なのでしょうね、、、

 

TAC八重洲校での公開セミナー

2014年11月21日|近藤会計

もうひとつアップします。
11月19日に資産税の雄 タクトコンサルティングの研修に参加してきました。
東京のTAC八重洲校での公開セミナーでした。全国に中継しながらのセミナーということで、札幌、名古屋、大阪等各地につながっていたようです。

タクトコンサルティングといえば資産税の第一線を突き走っているプロ集団ですが、そのノウハウを少しでも教えていただこうと参加しました。

午前の部と午後の部で別々の講義で、私は両方に参加しました。内容は、、、

 

非常に楽しく拝聴させていただきました。午前の部はタクト流の相続対策の提案方法などを実際の提案書(の一部)を見ながらの解説は実務家としてのノウハウを感じることができました。
とても細かい話ですが、フォントは18pt以上、明朝は使用不可、エクセル表は極力避ける、カタカナ語禁止etc、、、なんてゆうのも実務ならでは。
また、事業承継対策としての種類株式の発行も今後検討したいところです。
種類株式については日を改めてアップしたいと思います。

今日の研修内容は私の提案書に、早速盛り込みます。

小田原の税理士 近藤慎之助

 

東京駅

  • お客様の声
  • 若手税理士のいろはにほへと
  • よくあるご質問

近藤会計事務所

〒250-0055
神奈川県小田原市久野1668番地

  • スタッフ紹介
  • アクセス
  • お気軽にご連絡ください:0465-35-0744
  • お問い合わせ・ご相談はこちら
  • こちら久野山のふもとから
ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる