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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

相続税

側方路線影響加算 財産評価基本通達逐条解説を読もう

2022年05月04日|近藤会計

最近、裁決・判例・条文ばかりで
めっきり基本通達逐条解説を読む機会が減ったように感じていました

本棚の奥の方に追いやられていたなと

たまたま、土地の財産評価の側方路線影響加算についてあらためて読みたいと思い、、、

そうか、よく裁決事例で側方路線加算お決まりの文言は、逐条解説からだったのかしらと思いますね

「角地は、正面と側面に異なる2系統の路線があるため、利用間口が大きくなって、出入りの便がよくなるほか、採光、通風にも有利になるため、側方路線の影響を受け ~ 」

「準角地は、~1系統の路線の屈折部の内側に位置するものであるから、通風採光の有利さも、人の出入の便利さも、角地の場合に比べて低下する。~」

通達を確認した際には、必ず合わせて確認した方が定着率が違うのでしょうね、、、

二次相続の際の障害者控除の調整計算 相続税

2022年05月03日|近藤会計

例えば一次相続、二次相続とどちらも特別障害者であった場合の障害者控除の限度額計算について
確認したいと思い、、、、そういえば障害者控除は未成年者控除に準ずるのでした

さらに障害者控除特有の控除限度額の論点は施行令に規定されていました、つまり細かい論点だけど重要なルール

数回の障害者控除を受ける前提は未成年者控除の相続税法第19条の3第3項の通り
・現行法で計算した障害者控除額から以前に控除を受けた障害者控除を引く

ということでしょうが、実際には条文が読みづらく、、、

2号の内容に関して、税務申告ソフトは対応していないように思うのですが、対応しているソフトもあるのでしょうか?
現在の障害者区分しか入力する箇所内容に思うので手入力になるのでしょうかね、、、気を付けないといけません

1号と2号の合計額から過去の障害者控除額を引く( 1号+2号 )- 過去の障害者控除額

 1号・・・今回の相続での障害者控除額(85歳-今回の相続時の年齢)

 2号・・・前の相続から今回の相続までの期間年数に応じた控除額(今回の相続時の年齢-前の相続時の年齢)

いやはや 難しい


相続税法施行令
(障害者の範囲等)
第四条の四

4 法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定を適用する場合において、法第十九条の四第一項の規定に該当する一般障害者(同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第一項又は同条第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。

一 当該相続(遺贈を含む。次号において同じ。)により財産を取得した一般障害者又は特別障害者につき法第十九条の四第一項の規定により控除を受けることができる金額

二 前号の一般障害者又は特別障害者につき、同号の相続の開始前に開始した相続(法第十九条の四の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「前の相続」という。)の時における一般障害者又は特別障害者の区分に応じ、当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第一項に規定する八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額(前の相続が二回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額)


相続税法
(障害者控除)
第十九条の四 相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円(その者が特別障害者である場合には、二十万円)にその者が八十五歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。

(未成年者控除)
第十九条の三
3 第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。

最高裁判決 通達評価と鑑定評価

2022年04月21日|近藤会計

注目の最高裁判決が出ましたね

口頭弁論が開かれているので覆るかもね、というような意見を聞いていたので驚いているのですが、、、
分かる人には分かっていたのでしょうか、、、

リンク 相続税更正処分等取消請求事件

記録しておきたいのは

近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において相続人の相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて借入を企画実行したから、租税負担の軽減をも意図して

今回の事例では90歳前後の借り入れによる不動産購入、その他余命宣告を受けている者の借入による不動産購入等、
その他にも注意すべき点はあるのでしょうけれども、、今まで以上に気を付けようと

一次相続と二次相続の未分割と分割確定による更正の請求の可能性について

2022年03月13日|近藤会計

国税速報令和4年3月7日号 QA疑問相談の記事より

紹介されている事例の前提として

一次相続・・・未分割

二次相続・・・申告期限内に分割確定

その後一次相続が分割確定時に更正の請求が可能か、
ということで、二次相続は申告期限内に分割が確定しているという前提を注意してみないといけないのではないでしょうか

一次相続は未分割だったけど、二次相続は分割が確定した、という状況の方が珍しいかと思います

通常は一次が決まらなければ、二次も未分割です

区分けとして

一次相続 -- 未分割 --- 二次相続 未分割(通常こっちが多い)
    \      \ -- 二次相続 分割確定(今回の事例)
     \
       - 分割確定 -- 二次相続 未分割
           \ -- 二次相続 分割確定

また、事例の話がすべて5年以内にまとまった状況も考えておく必要があるかと思います

非居住無制限納税義務者と特定居住用宅地等の特例

2022年02月19日|近藤会計

相続人が海外居住者である、非居住無制限納税義務者の小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等の特例の適用について検討します

いわゆる家なき子に該当するか検討することになるのだと思います

家なき子のロ(1)は、相続人が相続開始前3年以内に自身や一定の範囲の親族が所有する家屋に居住したことがないこと、を要件として掲げていますが、

文中、
「相続税法の施行地内にある~家屋」と記載があるので、日本にある家屋に居住していない限りは適用できるのではないかと考えています。


相続税法
附 則 抄
2 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。


租税特別措置法

二 特定居住用宅地等 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続又は遺贈により取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。
ロ 当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
(1) 相続開始前三年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
(2) 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(3) 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。

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