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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

民法改正について2

2019年02月04日|近藤会計

結婚20年以上の夫婦の居住用財産の贈与に係る持ち戻し免除の意思表示の推定、ですが、

平成31年7月1日より施行となっています。

贈与税の配偶者控除によって所有権を移した居住用不動産は持ち戻し(特別受益)の対象外、ということなんでしょうけれど、

そもそも、生前に配偶者へ贈与した居住用不動産を持ち戻し云々でモメたことは一度もないわけで、

これは税理士だからなのでしょうか、

弁護士の先生案件、あるいは家裁での調停などでは
頻繁な論点なんでしょうか?

税理士の視点からはピンとこない論点、というのが正直なところです。

税理士としてはやはり配偶者居住権の論点が一番の目玉、とうところでしょうか。

この贈与税の配偶者控除と配偶者居住権のつながりを考える必要があるでしょうか。

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