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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税その他

公社債投資信託の分離課税と損益通算

2019年02月08日|近藤会計

この時期は確定申告無料相談会にお呼ばれするのですが、

あらためて考えさせられることが多々あります。

公社債投資信託の利子所得は株式等の譲渡損失と通算可能であること、、、、
そうでした。

「貯蓄から投資へ」という政策的要請に応えて、株式譲渡損失との損益通算を認める範囲を拡大

1.公社債等の売却損益が原則非課税から申告分離課税に

2.特定公社債等の利子は、源泉分離課税ではなく申告分離課税も可能に

上場株式等の譲渡損失との通算が可能な特定公社債等とは、国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債などの特定公社債と公募公社債投資信託の総称で、上場株式等と同様の取扱い(=申告分離課税)になります。

配当所得は申告不要、総合課税、申告分離課税の取扱があり、これだけでも複雑きわまりないのですが、

さらに、平成29年度税制改正により所得税と住民税でそれぞれ有利な課税方式を選択することができるとなると、
税金だけで無く社会保険も関係してきますから、正確な損得判断は不可能でしょうね

高難度な税制です。

〈総合課税〉
 他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税を精算します。その際、配当控除を適用することができます。

〈申告分離課税〉
 株式等の配当等のうち上場株式等に係るものについては、総合課税でなく、申告分離課税を選択することができます。ただし、配当控除の適用はありません。また、特定公社債等の利子等については、申告分離課税のみとなります。


~国税庁ホームページより


お野菜たくさんいただきました(^^)いつもありがとうございます☆

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