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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ贈与税

相続時精算課税制度と借入金 負担付贈与

2022年01月09日|近藤会計

お客様とのお話の中で
負担付贈与として、かつ、相続時精算課税を利用できないか、ふと思い、、、

ローンが残っている不動産に関して贈与をすれば
原則として負担付贈与として扱われ、対象不動産を時価により贈与税を計算する必要がありますが、
その時価から借入金を控除した残額を贈与財産の価額とするため
思いのほか贈与税の課税価格は低くなったりします

さらに、相続時精算課税を利用すれば贈与税の納税額は圧縮することが可能になることもありますが、

ただし贈与者は原則として残債金額で不動産を譲渡したことになりますから、譲渡税の負担が生じることがあります
譲渡税の計算は(譲渡対価-取得費-譲渡費用)が原則ですから、この計算で譲渡所得が生じるかどうか、ということです

譲渡税や社会保険(おまけで登録免許税と不動産取得税)の負担を忘れないようにしたいところですね


(負担付贈与の課税価格)
21の2-4 負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものとする。

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