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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ税制改正

令和6年度の税制改正大綱について 気になる点

2024年01月27日|近藤会計

少し時間がたってしまいましたが、
令和6年度の税制改正大綱で気になった点をまとめておこうかと思ったものの、
今までで一番、気になる点がなかったかもしれないです。

所得税、個人住民税
・定額減税
今回の改正大綱の目玉?でしょうか、、、給与等の源泉所得税や特別徴収住民税で調整するようですが、これは事務作業的にかなり大変です。
社員の多い会社さんはどうされるのか、国が事務負担を会社に押し付けるように感じます。

法人税、所得税
・給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度
中小企業向けの繰越控除は気を付けたいと思います。繰越期間は5年間となります。
また、繰越控除は繰越控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り適用可能です。

・中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)の課税の繰り延べの抑制
地味に注意が必要な改正項目かと感じています、
制度自体を課税の繰り延べとして利用することは多くあるかと思いますが、加入と解除を繰り返す利用者が目についたのでしょうね。
解除から2年を経過するまでに支出した掛金は特例が適用できなくなります。令和6年10月1日以後の解除について適用されます。

・交際費等の損金不算入の見直し
損金不算入の交際費等から除外される飲食費の金額基準が 一人当たり5000円以下⇒1万円以下に 引き上げされます。

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