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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ税制改正

平成30年度 税制改正大綱のポイントを確認

2017年12月17日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

平成30年度の改正はバラエティに富んでいてとの前情報だったので、
楽しみにしていたのですが、ホント、多岐にわたって面白いです。

まだまだ読み込めていないのですが、

いくつか気になった点を、、、
給与所得控除等は数字の羅列なので割愛します。

1.事業承継税制・・・従来の制度と並行して、施行後5年以内に承継計画等を提出した場合に限り新制度を10年、期間限定で適用されるのですね。100%猶予なのはありがたいとして、承継計画作れるかしら。(平成30年1月1日~平成39年12月31日までの贈与・相続)

 

2.特定一般社団法人・・・一度法人に移せば後世に相続税のかからない法人を残せるという租税回避の穴を埋めるのは当然だと思います。(平成30年4月1日以後)

 

3.青色申告特別控除・・・地味に改正されるのですね。控除額55万円を基準として、e-Tax等の場合に限り65万円(平成32年以後の所得税)

 

4.小規模宅地等の特例・・・「家なき子」も使い勝手が悪くなって(^^;)(平成30年4月1日以後の相続)

 

5.農地等の納税猶予・・・とうとう市街化区域の20年営農についてついに規制が入ったのかと思ったのですが、違くて、三大都市圏以外の生産緑地の営農要件が20年から終身になったのですね。。。福岡市、新潟市、金沢市、長野市、和歌山市あたりでしょうか。小田原税務署管轄ではあまり関係なさそうですね。足柄上郡は依然として20年営農ということですよね。市街化区域に20年営農をなぜ残すのか不思議です。
 
スターウォーズⅧを見に行きたいところをグッとこらえて、大綱を読み込みたいと思います(>_<)

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