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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

東京国税局の審理上の留意点2

2017年12月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

東京国税局の審理上の留意点でもう一点

障害者控除額の残額を控除できる扶養義務者の範囲についてです。

本人以外の扶養義務者の相続税額からも障害者控除額の残額は控除できるのですが、
その扶養義務者とは簡単にいえば、
①配偶者
②直系血族
③兄弟姉妹
④家裁の審判を受けて扶養義務者となった3親等内の親族
⑤3親等内の親族で生計を一にする者

ということになります。

 

この際に忘れがちなのが養子縁組したことで兄弟姉妹となっている相続人でも障害者控除が出来ること。
「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」となっているため。

相談ベースではヒアリング漏れにつながらない様に注意が必要ですね☆

 

その他、たとえ仲の悪い親族間であっても、上記扶養義務者に該当すれば障害者控除を本人以外でも
適用出来るのですが、仲が悪いという印象から適用を忘れがちな点も注意です。

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