• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

居住用財産の譲渡損失の損益通算

2018年02月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

居住用財産の売却損失の損益通算も忘れやすい制度だと思っています。

すっごく簡単に制度を説明すると、

売却損が前提ですが、

1.居住用財産を売却して、あらたに居住用財産をローンで購入したとき
2.ローン付きの居住用財産を売却したとき

 

この際の売却損は他の所得と損益通算可能となります。

 
昔からある制度ですが、うっかりすると忘れてしまいそうな制度なので
これも机の前の壁にハリハリ(^з^)
 

(国税庁タックスアンサー)


マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算

マイホーム(旧居宅)を平成29年12月31日までに売却して、新たにマイホームを購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。

 


特定のマイホームの譲渡損失の損益通算

平成29年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。

一般社団法人の基金の返還

2018年02月21日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

一般社団法人の資金調達の方法は大まかに

1.借入
2.寄付
3.基金

になるかと思いますが、

基金の特徴を知らないと困ってしまうわけで、
少しまとめておこうと思います。

私が特徴的だなと思った点しか記載していないので、
網羅していないのでご留意下さい(^^;)

1.基金の拠出者が亡くなった場合、拠出時の時価が相続財産となる
  ・・・つまり価格の固定の作用があることは、ポイントかと。ただ、自分の中では金銭以外の拠出はあまり想定していません。
2.返還義務は拠出時のその財産の価額に相当する金額で負う
  ・・・上記と同じですが、拠出時の価格による。金銭であればそれほど気にする必要はないと思います。
3.基金の返還には定時社員総会の決議が必要
4.返還金額には上限がある
  ・・・簡単にとらえると、余剰財産がないと返還できないわけですね。
5.代替基金を計上する必要がある
  ・・・結局、基金を返還しても、基金を充当する必要があるから、基金の額は変わらないということですね。

つまるところ、簡単に返還はできないということです(>_<) ピョンチャンオリンピックを見ながらの更新でした♪

配当所得等の住民税申告について

2018年02月14日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

確定申告時期だからこそあらためての確認です。

平成29年度税制改正で上場株式等の配当所得等の、
所得税と住民税の課税方式を別にすることができることについて
明確化されています。

配当所得以上に申告方法が複雑な所得はありません。

1.総合課税
2.申告分離課税
3.申告不要

この3つの申告方法の中から一番有利な方法を選ぶ訳なので、
今までも十分に税理士泣かせな所得ですが、

これにさらに住民税の申告方法を選択出来る様になった
わけですから、いやはや大変で(^^;)
 

特に忘れがちなのが、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の
社会保険の負担を軽減できるかどうか。

国保と後期医療はいわゆる総所得金額等(繰越控除後)で算定されるのに対して、
介護は合計所得金額(繰越控除前)で算定されるため注意が必要です!

 

じっくり見ている時間はないのだけれど、
スノボー ハーフパイプ楽しかったなあ(^^)

大井町役場からの富士山はとてもキレイです☆

ここからの一般社団法人

2018年02月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

この時期は確定申告の無料相談会やら租税教室やら、
結構忙しくさせていただいております(^з^)

疲れたな~、なんて思っていたら、事務所のインターホンを押す小学生が、、、?

なんだっけと思ったら、先日の租税教室のお礼にお手紙をいただきました☆
ありがたやありがたや(>_<)疲れも吹き飛びます♪ 久野小学校の先生と6年生さん、ありがとう!!

 

さて、表題の件ですが、
平成30年税制改正でいわゆる究極の相続税対策としての一般社団法人は、制限される見込みとなりましたが、、

あえて、一般社団法人を設立しようと思っています。

理由は、、、特にありませんが(笑)
ただ、30年税制改正内容は平成30年4月1日以前に設立された
一般社団法人等であれば、適用は平成33年4月1日以後の理事の
相続より適用される点はメリット?と言えるでしょうか。

節税対策としてではなく、所有者なしの組織を何かに利用できないか、
基金制度を改めて考えてみたいと思っています。

基金制度については、基金の拠出者が放棄した場合の債務免除益について
文書回答が出ているなど注目されることが多いようですが、

どうも、拠出時の価格で固定されることを節税対策に利用されることも多かったようで。
税制改正前の一般社団法人であれば含み益があっても相続税等の課税は無かったのですが、
改正後は含み益に対しても恐らく課税されるので、あまり節税効果は期待出来ない
ということですよね(?)

含み益については法人税相当額控除はできるのですよね(^^;)?
まだまだ謎が多いです。

※大綱より、同族理事の数に「1」を加えた数で除して良くなったのですね(^^)

調査の終了の際の手続に関する同意書、最近のこと

2018年01月30日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

表題の件ですが、最近初めて知りました。

いや、「調査の終了の際の手続に関する同意書」なるものが
あったのですね。

税務署管轄の調査では調査官より特にお話は無かったのですが、
先日の国税局の調査時に調査官より上記同意書の提出を依頼され、、、

この同意書は、納税者の同席なく税理士だけで調査結果を調査官から聞く場合に必要になるようで、
平成25年1月より実施されています。

「へっ、何それ?」にならないようにしておかないといけないですね☆ 
 


 

(調査の終了の際の手続)
国税通則法第74条の11 抜粋
5 実地の調査により質問検査等を行った納税義務者について~税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への~通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。

 
(税務代理人がある場合の実地の調査以外の調査結果の内容の説明等)
国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達
7-3 実地の調査以外の調査により質問検査等を行った納税義務者について税務代理人がある場合における法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明並びに同条第3項に規定する説明及び交付については、同条第5項に準じて取り扱うこととしても差し支えないことに留意する。


 

※最近、ユニクロの店舗に掲載されていたポスターですが、

えっ、なんかうちのホームページと3つのお約束と似てるじゃん、
3つのお約束というところだけですが、ちょっとうれしい(笑)

・きれいな売り場にします
・広告商品の品切れを防止します
・3ヵ月以内は返品・交換します

当たり前だけど、とっても大事なこと

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる