• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

共有家屋と貸付建付地の評価 土地も家屋も共有の場合

2019年10月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

タイトルの論点は昔から取り扱いは変わっていないと思いますが、あらためて注意しておきたい論点、と思ったのですが、、、

下記のような質疑応答事例がありますが、これは小規模宅地等の特例のうち貸付事業用宅地等について
土地の評価上自用地評価としている土地についてもを適用して良いかどうかの判断になりますから少し論点が違います。

被相続人の共有持分
戸建貸家3分の2
土地  2分の1

この場合に自己の所有部分に優先して貸家を建てているものと考えて貸家建付地評価することができる、
という取り扱いが一般的ですが、何を基にそのような取り扱いなのかいまいち不明だったりします。

例えば、平成26年5月13日札幌地裁判決や裁決等で、土地と建物の共有割合が同じときに
当然に土地を貸家建付地評価しているのですが、これは民法の249条を基にしているのでしょうか、、、

はっきり分かり次第あらためてまとめたいと思います。


共有家屋(貸家)の敷地の用に供されていた宅地等についての小規模宅地等の特例の選択
【照会要旨】
夫に相続が開始したので、下の図のような貸家の敷地の用に供されていた宅地等について小規模宅地等の特例の適用を考えています(貸家の共有持分及び宅地等は妻(夫と生計を一にしています。)が全て相続により取得し、取得した家屋について妻が貸付事業を申告期限までに行っています。)。この場合、この宅地等のうち240平方メートル(夫の家屋の持分に対応する部分)は貸家建付地評価となり、160平方メートル(妻の家屋の持分に対応する部分)は自用地評価となりますが、特例の適用に当たっては、自用地部分160平方メートルと貸家建付地のうち40平方メートルの計200平方メートルについて適用することとして差し支えありませんか。

【回答要旨】
 夫の家屋に対応する部分だけでなく、妻の家屋の持分に対応する部分について、小規模宅地等の特例の対象となり、照会意見のとおり解して差し支えありません。


(共有物の使用)

第249条
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

相続後の預貯金の増加分に税金はかかるのか

2019年10月05日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

お客様よりご質問がありました、

「相続開始日の預貯金の残高より解約日の預貯金の残高が増えているのですが、この差額には何か税金がかかるのでしょうか、」

というご質問です。

こうゆうのってフとした疑問だと思います。

預貯金の差額に対して税金がかかると言うよりも
預貯金が増加した要因は何なのか、その内容によって課税関係もかわってきます。

預貯金の増加要因としては、例えば被相続人の年金が年金受給者死亡届の提出が遅れたことでいつも通りの年金受取口座に振り込まれていることがあります。通常は、未支給年金に該当し、本来受け取るべき相続人等の一時所得として整理されます。一時所得の計算上、支給された未支給年金から50万円を控除するため、その他の一時所得がない限り、相続人で未支給年金による所得が生ずることはまずありません。

その他、高額療養費の相続開始日後の入金は未収入金として相続税の課税対象となります。
あるいは個人年金の相続開始日後の入金も同じく未収入金として相続税の課税対象となります。

相続開始日後の預貯金の増減は、相続税の計算、被相続人あるいは相続人の所得税の計算に関係してくることが
多いですから、特に多額に変動している場合には内容を精査する必要があります。

転用未許可農地等の措置法通達31・32共ー1の2と使用貸借の離作料

2019年10月04日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

転用許可を受けていない農地(耕作権含む)の譲渡の取り扱いですが、

必ずしも何でも未許可耕作権が譲渡所得となるわけでなく、
事実認定を前提に、例えば戦前からの賃貸借による農地法上の許可を得ていない農地が事実上売買されている場合など、限定的な取り扱いになると思います。

この事実認定を判断するのは難しいところですが、小作料の支払い状況、水利賦課金、米生産補助金の受領状況等を丁寧に判断する必要があるのではないでしょうか。

使用貸借による農地の離作料は贈与として処理されますよね。(質疑応答事例より)

詳しくは逐条解説が参考になりますが、
加えて、昭和55年10月24日の京都地裁の判決も参考になります。


(転用未許可農地)
31・32共-1の2 農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地又は同項第6号の規定による届出をしなければならない農地若しくは採草放牧地を取得するための契約を締結した者が当該契約に係る権利を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得は、措置法第31条又は第32条の規定の適用がある譲渡所得に該当するものとする。


相続税・贈与税 質疑応答事例 抜粋
使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
【照会要旨】
 H市に所在する農地を妹(H市に居住)が兄(O市に居住)から使用貸借により借り受け、(この使用貸借については農地法の規定による許可を受けている。)耕作していましたが、その農地を兄が譲渡し、その譲渡代金の一部を離作料として妹に対して支払いました。
 この場合、妹は兄から受領した離作料について贈与税の課税関係が生ずることになりますか。

【回答要旨】
 農地の使用貸借に関する権利の価額は零として評価することとしています。
 したがって、妹は兄から離作料相当額の金銭の贈与を受けることとなるので妹に対して贈与税の課税関係が生ずることとなります。

平成26年2月13日 東京地裁 税賠訴訟

2019年09月29日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

相続税の申告で特に慎重になるべきは、相続人の確定と債務控除、
だと思っています。

最近は相続人が外国籍という事例も多くなってきていますし、
制限納税義務者の債務控除の可否の判定は慎重に行うべきだなと、タイトルの地裁判決を読みながらあらためて感じています。

ただし、被相続人の住所が国内ある場合には、無制限納税義務者なので、そんなに心配する必要は無いということにはなるのですが、、、
いや油断は禁物ですね!


 
法務省 国籍の選択について 抜粋

日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。  
期限までに選択をしない場合には,日本の国籍を失うことがありますので,注意してください。

 

 


国籍法 抜粋
(国籍の喪失)
第11条 
  日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

小規模宅地等の特例のセミナー

2019年09月28日|近藤会計

今日は飯塚先生のセミナーでして、

毎年参加させていただいております。

小規模宅地等の特例に絞った18問

どれも深く考察されていて、
結論は知っていても過程を知らない論点ばかりを
明確にしていただきました。

・老人ホーム入所後の自宅建て替えの場合の小規模宅地特例の適用可否
・特定事業用宅地等の特例と準事業の取り扱いと経過措置について
・国籍と特定居住用宅地等

どれもすばらしい解説でした。

東京では特定事業用宅地等の適用対象となることはほとんどないとのお話もあり驚きました、
小田原では農業を営む方の納屋等を対象にすることは多いですから、

東京では法人成りしてしまうことが一般的なので、事業用で小規模宅地といえば特定同族会社事業用宅地等の適用になると、

納得です

地域の違いというのはあるんですね。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる