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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

教育資金贈与が始まって6年以上経過しました

2019年11月16日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

教育資金贈与制度が始まってから6年以上経過し、
いろいろなご相談を受けております

先日は、教育資金以外で引き出したら、贈与課税されるのは知っているが、
いつ課税されるのか、というご質問をいただきました

理屈から考えると、
教育資金以外で引き出した都度、暦年贈与扱いにすることを許してしまったら、とりあえず教育資金贈与して、あとは教育資金以外で引き出して暦年贈与としてしまえば良い、ということになってしまうので、都度、贈与扱いになることはありません

教育資金口座の契約終了時の課税の取り扱いを確認して頂ければはっきりします

非課税拠出額-教育資金支出額=贈与税の課税価格

終了事由については省略しますが、仮に受贈者が30歳に達した日として、

その時点の教育資金口座の残高と教育資金以外の引出額の合計が契約終了日の属する年の受贈者の贈与税の課税価格に算入されます。

配偶者居住権が認められない場合

2019年11月14日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

配偶者居住権が認められる重要な要件として、

1.被相続人あるいはその配偶者が所有していた建物に相続開始時において居住していること

2.遺産分割協議等で配偶者居住権を取得したこと

例えば自宅を被相続人と配偶者以外の第三者と共有していた場合には、配偶者居住権が成立しないことになり、
このようなケースは実務で結構登場しそうに思います。

配偶者も居住する自宅を被相続人と長男が共有で所有していたような場合でしょうか。
成立しないのであれば検討の余地もありません。

その他、配偶者居住権と抵当権の関係はどうなるのだろうか、こちらも引き続き考える必要があります、、、


民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案 より抜粋

(配偶者居住権)

 第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

  一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

  二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

リバースモーゲージで資金ショート

2019年10月28日|近藤会計

リバースモーゲージの制度とトラブルについての記事を読みました、

小田原のような県西地域ではなかなか利用の難しい制度でしょうね、
つまり、地価下落リスクが高いこのような地域では(三大都市圏とはいえ)実質的に金融機関さんが取り扱えないのではないでしょうか。

融資限度額いっぱいに借りて、不動産評価額がガクッと下がったときに、元本一部返済を求められたが、資金は旅行に使ってしまった

恐ろしい状況が想定されます

いや、そもそも担保評価額があまりに低くなってしまい、融資額がほとんど出ないことも考えられると思います

夫婦間における農業の事業主の判定

2019年10月14日|近藤会計

夫婦間の農業の事業主の判断は次の順序により判断するとになるようです。

夫婦のどちらで確定申告すべきか判断に悩むときがあります。
損益通算の関係もありますが、小規模宅地等の特例についての判断もあります。
総合的に考える必要があります。

農業の経営についての協力度合、耕地の所有権の所在、農業の経営についての知識経験の程度、家庭生活の状況等を総合勘案して、その農業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者
(夫であることが多いと思います)

当該支配的影響力を有すると認められる者がだれであるかが明らかでないときには、生計を主宰している者が事業主に該当するものと推定する
(夫であることが多いと思います)

生計を主宰している者が会社、官公庁等に勤務するなど他に主たる職業を有し、他方が家庭にあって農耕に従事している場合には、次に掲げる場合に該当するときは、当該家庭にあって農耕に従事している者と推定する

1.家庭にあって農耕に従事している者がその耕地の大部分につき所有権又は耕作権を有している場合(例えば妻が婚姻後に生計一親族から取得した場合などを除く)

2.農業が極めて小規模であって、家庭にあって農耕に従事している者の内職の域を出ないと認められる場合

3.1又は2に該当する場合のほか、生計を主宰している者が、主たる職業に専念していること、農業に関する知識経験がないこと又は勤務地が遠隔であることのいずれかの事情により、ほとんど又は全く農耕に従事していない場合

脇坂先生の一般社団法人等の会計と税務

2019年10月10日|近藤会計

本日はNPO法人や社団法人、財団法人の会計と税務のスペシャリスト脇坂誠也先生のセミナーでしたが、

プロでスペシャリストはかくあるべし、というようなこだわり方がひしひしと伝わってくる楽しいセミナーでした。

最近のスポーツ協会の不祥事といいますか、紛争事案といいますか、ニュースの内容のクレームが当事者であるスポーツ協会ではなく、スポーツ協会を公益認定した公益認定等委員会に入ってしまうため、当委員会が公益認定をしたがらないのではないかという話とか、妙に納得しました。

また、弁護士の先生から見ると一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は条文数が多いため、難しいという認識であることも、意外でした。NPO法人に関するもののほうが条文数が少なくて助かると、、、
なるほど~
とても楽しい3時間でした!

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