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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税その他

配偶者居住権が認められない場合

2019年11月14日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

配偶者居住権が認められる重要な要件として、

1.被相続人あるいはその配偶者が所有していた建物に相続開始時において居住していること

2.遺産分割協議等で配偶者居住権を取得したこと

例えば自宅を被相続人と配偶者以外の第三者と共有していた場合には、配偶者居住権が成立しないことになり、
このようなケースは実務で結構登場しそうに思います。

配偶者も居住する自宅を被相続人と長男が共有で所有していたような場合でしょうか。
成立しないのであれば検討の余地もありません。

その他、配偶者居住権と抵当権の関係はどうなるのだろうか、こちらも引き続き考える必要があります、、、


民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案 より抜粋

(配偶者居住権)

 第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

  一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

  二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

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