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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

教育資金資料のデータ送信可能へ!

2017年04月17日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

教育資金の一括贈与について、文部科学省よりQ&Aが更新されました。
内容は、教育資金の払い出しを受ける際に金融機関に提出する領収書等を、書類郵送ではなく、PDFデータをネット送信で可能とするとのこと。

相続税対策の代表として、教育資金の一括贈与を利用する方はとても多いです。
かくいう私も利用者の1人です。相続税の仕事をしていると、相続人の方から、次の相続税対策として
相談されることが多いので、それなら実際に自分が利用してみようと☆

結婚子育て資金の一括贈与制度と違い、教育資金の一括贈与は贈与時点で相続財産から分離されますから、
契約行為が可能であれば、いつでも贈与ができるメリットがあります。

1年間利用者として思うことは、やはり、教育費用の領収書等を払い出しのために、書面で金融機関とやりとりしなければならないという点はなかなか面倒に思うことも多かった。それが解消されたとしたら、ますます利用者は増えるんじゃないかと思います。

ただ、PDFデータで確認可能かどうかは、金融機関次第となっています。そうなると、コスト増間違いなしのこの取り扱いに対応できるのは、メガバンクだけなんでしょうね!

【文部科学省、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置Q&A一部抜粋】
Q5-16 金融機関への領収書等の提出について,書面による提出に加えて,インターネット等を利用した方法でも提出できるようになりますが,どの
ように提出すればよいでしょうか。

○ これまで書面(原則として原本)にて金融機関に提出していた領収書等について,インターネット等を利用した方法でも提出ができるようになります。
※ ただし,平成29年6月1日以降に金融機関に提出する書類について適用されます。

(本制度での例)
携帯電話のカメラ等で撮影された領収書データ(JPEG等の画像データ)を送信する方法

・インターネット上で発行された領収書データ(PDFファイル等)を送信する方法

・紙で発行された領収書等をスキャンしてPDFファイル化したものを送信する方法 等

○ 上記のような領収書データを送信する場合には,提出先の金融機関が支払内容等を確認できるよう明確に表示されていることが必要です。

○ 領収書等は,インターネットやスマートフォンアプリ等,金融機関が指定する方法で提出することになります。

注: 金融機関によってインターネット等を利用した方法による提出に対応していないところや,提出できる方法に制限がある場合がありますので,詳しくは金 融機関へお問い合わせください。

非支配目的株式の配当金益金不算入、河川敷の桜

2017年04月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

法人税について、平成27年度税制改正で非支配目的株式の配当金の益金不算入の取り扱いが改正されています。
平成27年4月1日以後終了事業年度より適用されるので十分に注意が必要です。

最近は適用日が先日付で税制改正が行われるため、過去の税制改正も随時読み返さなければ、誤った処理をしてしまう可能性がありますよね(^^;)
非支配目的株式という文言からすると、組織再編税制関係あるいはグループ法人税制関係かなとパット見感じてしまいそうです、別表8を見て非支配目的株式ってなんのことだっけと、立ち止まることが大事ですよね♪

簡単に言えば上場株式等が非支配目的株式であり、上場株式等の配当金等の益金不算入は20%に抑えられています。
地味に、結構な増税になった気がしています。

写真はしらさぎ公園の河川敷の桜です。
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いつの間にか、花を見てきれいだなと感じる年になりました(^^)

子供がいるからでしょうか。
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春ですね、登記情報無料化?

2017年04月05日|近藤会計

本日は、中井町にて遺産分割協議の確認です。

とってもスムーズにすすんで、私もうれしくなります(^^)

あとは、換価換金、名義変更、生命保険の請求をすすめ、申告書に説明、押印いただき完了となります。

ご自宅の広いお庭には花がきれいに咲きました。

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いよいよ春ですね♪♪

かえるも飛び跳ねています。

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ところで、不動産の所有者情報が無料公開されることが議論されているとか、、、

(本日の日経新聞より)

まいど登記情報を登記情報提供サービスより取り寄せていましたが、それが無料になるのでしょうか。。。

経費を考えるととてもありがたい話です。

いや、経費以上に、土日に登記情報を取得できなくて困ることが多く、むしろ土日に取得したいことの方が多い!とゆうことで土日もとれる様にして欲しい(>_<)

(無料公開だから、きっとそうなんでしょうね)

 

が、議論の柱としては、登記手数料の低廉化・簡素化も含まれている様で、、、

登記業務が中心の士業の方はいろんな思いがあるのでしょうか

マイナンバーを中心とした行政の簡素化の一環でしょうが、税理士として思うことは、相続税、贈与税の申告で、(路線価区域においても)固定資産税評価を利用できればずいぶんと税務手続きが簡素化される気がします。財産評価基本通達によること自体が一種の割り切りでもありますから、この際評価を統一しても良いのかと。著しく評価額が不合理である場合には別の方法によることはかわりませんが。いかがなもんでしょうか(^^)

 

 

明けましておめでとうございます!

2017年01月11日|近藤会計

明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

昨年を振り返ると本当にいろいろな方との出会いがあり、たくさんのお仕事のご依頼をいただくことができました。
ひーひーうれしい悲鳴をあげながら、楽しくお仕事させていただきました。税理士になったときに掲げた目標も達成することができ、結果を残す一年となりました。

ただ、もう少し裁決事例や判例を読み込みたいとの考えもあったので、今年こそは週一で公表裁決事例の検討をするぞ!と決めたつもりが、年明けからギアをトップに、一番の忙しさにバタバタばたと、結局は裁決検討もなんのその、読みたい本もデスクに積ん読み状態(^^;)(すでに16冊たまってしまった、ひえ~)
でも負けません。今年もとことん頑張ります♪

今日は朝から役所回りと現地確認に大忙し

8:30から南足柄市役所に相続人様も所在がわからない調整田畑の所在確認に
次は中井町役場に移ってこちらも相続人様が所在のわからない調整田畑の所在確認に

それでも、さすがは役場、調べればいろんな資料がでてきます。

役場よりご提供頂いた資料をお借りして、役場のデスクをお借りして、お店を広げてじっくり検討、色を塗り塗り線を書き書き
なんとか所在を把握できそうです。

最後に平塚市役所に都市計画関係等を確認し、現地を確認し、小田原へ帰還します。
後半戦は、貸金庫の解錠手続きの下ごしらえに金融機関に訪問。ついでに預貯金の換金も全部やってしまおう、ということで、準備準備♪すべての手続きが一回で済めば相続人様のご負担も減ります。

西湘バイパス途中、西湘PAによって遅い昼食。ここの見晴らしは最高ですね!

海の広さになごみます

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おや、誰か浜辺を歩きました?

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今年も精一杯頑張ろうと思います。

金融機関様で相続税セミナー講師を務めさせて頂きました♪

2016年11月28日|近藤会計

本日、金融機関小田原支店様で相続税セミナーの講師を務めさせて頂きました。
会場の準備などスムーズにすすめていただきまして、ありがとうございましたm(_ _)m

これまでたくさんお相続税セミナーの講師をさせていただきましたが、本日はセミナー修了後の質問をたくさんいただきました。

内容は、小規模宅地等の特例の適用の可否についてが一つ。
特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の併用した場合についてですが、平成27年1月1日より取り扱いがこれまでと少し変わりましたので、
その点についてご説明させて頂きました。

二つ目が、定期借家契約の場合の土地・建物の財産評価について。
実は、これは未だに明文規定がないので、はっきりとした答えがありません。
常識的に考えて、借家権割合よりは低い割合になるだろうと考えています。難しい論点の質問をいただき、
私の知識の再確認にもなりました。
ありがとうござしました。
これからも税務のプロとしてさらに勉強を重ねていきたいと思います(^^)

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