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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ法人税その他

非支配目的株式の配当金益金不算入、河川敷の桜

2017年04月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

法人税について、平成27年度税制改正で非支配目的株式の配当金の益金不算入の取り扱いが改正されています。
平成27年4月1日以後終了事業年度より適用されるので十分に注意が必要です。

最近は適用日が先日付で税制改正が行われるため、過去の税制改正も随時読み返さなければ、誤った処理をしてしまう可能性がありますよね(^^;)
非支配目的株式という文言からすると、組織再編税制関係あるいはグループ法人税制関係かなとパット見感じてしまいそうです、別表8を見て非支配目的株式ってなんのことだっけと、立ち止まることが大事ですよね♪

簡単に言えば上場株式等が非支配目的株式であり、上場株式等の配当金等の益金不算入は20%に抑えられています。
地味に、結構な増税になった気がしています。

写真はしらさぎ公園の河川敷の桜です。
DSC_3421
いつの間にか、花を見てきれいだなと感じる年になりました(^^)

子供がいるからでしょうか。
DSC_3417

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