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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

港区の土地を現地確認してきました@芝公園

2016年11月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

本日、お客様が所有されている土地の現地確認と役所調査のため港区は芝公園付近にやってきました。

わたしは初めて芝公園なるところに来たわけですが、すばらしいお寺と東京タワーの2ショットにびっくり。

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これが増上寺なんですね。

都会のどまんなかにお寺があると、どこかホッとさせられます。

ご相談者様の案件がすべてうまく回る様にお祈りして帰ることにします。

ちょっとそこまで、花見ライド。

2016年04月04日|近藤会計

税理士の鈴木清です。

春の気分に誘われてサイクリングしてきました。
確定申告も無事に終わり、気が付くと街の中もあちこちで花が咲き始めています。

落ちてしまった体力と増えてしまった体重をどうにかすべくサイクリングに出かけました。
酒匂川沿いのサイクリングコースを通り、矢倉沢まで行ってきました。
花

文命

南足柄市班目の大口広場のソメイヨシノは6、7分咲でした。
桜を見ながらの登り坂は、心なしか楽に感じました。
毎年この時期に桜の花を見られることに感謝したいと思います。

確定申告でお世話になった皆様、どうもありがとうございました。
また、これから決算を迎える法人のお客様もどうぞよろしくお願いします。

租税教室のお写真をいただきました♪

2016年02月20日|近藤会計

税理士会小田原支部で活動している租税教室。

私が講師をさせていただいた小学校より、お写真をいただきました♪

わざわざラミネートしていただきまして、とてもうれしいです☆
早速、事務所の壁にハリハリ 思い出の一枚です♪
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児童さんもとても真剣に聞いて頂き、こちらも気合いが入りました!

租税教室では小学6年生の授業1コマの時間で「税金てなんで必要なの?」「税金を集めてどうするの?」ということをお話ししています。

日本の主な歳入である税収がなぜあるのか、そしてどのように使っているのか、ということを知ることはとても大事なことなのだと思います。

今回は、授業をお聞き頂いた先生から、「講義を聞いて、税金を払いたくなりました!」とのお言葉をいただきました。

税理士冥利につきるお言葉だと感じています。

45分という短い時間ですが、とってもとっても楽しかったです。ありがとうございました。
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遺言控除について思うこと

2015年07月27日|近藤会計

相続税の控除制度の一つとして、遺言控除の新設が検討されているようです。

目的としては、遺言を普及させて遺産分割を円滑にする、そして、円滑な遺産分割を担保に生前における在宅介護を促進することが狙いとのこと。

当初、遺言控除と聞いて思い浮かべたのが、未成年者控除などのような税額控除制度だったのですが、構造としては相続税の基礎控除に遺言控除を上乗せすることで、税額軽減をはかるようです。確かに、税額控除制度だと個々の相続人に対する税額軽減制度ですもんね。遺言書の作成という全相続人にかかる要件であれば、個々の相続人に対する税額軽減制度では、誰が適用するかで問題になってしまう。なるほどです!

基礎控除に上乗せできる額はまだ検討段階のようです。公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言の種類によって控除額が変わってくるのでしょうか?私は変えるべきだと思います。公正証書遺言であれば、家裁での検認も不要、法律的な不備による無効、さらには紛失・隠ぺい・偽造のトラブルもありませんからトラブル解決費用の減少が見込めます。また公正証書遺言の作成費用も数十万円かかるわけですから、実質的な遺言書作成費用の負担としても、ぜひ公正証書遺言を優先して作成するように制度設計していただきたと思います。
また、遺言に基づいた相続を行わなければ適用はできないのでしょうね。遺言書を作ってはいたけれど、実際には分割協議に基づいて遺産を分けたのであれば適用できないのではないかと思います。

ちなみに遺言控除が仮に最大500万円上乗せであったとしたら、、、
適用税率によりますが、相続税が50万円から275万円の減税となる計算です。

相続業務に携わる士業の方であれば、お客様にとって遺言書の作成がいかにハードルの高いことであるかご承知のことと思います。しかし、遺言書の整備はとてもとても有意義なことであることも事実です。この制度により、遺言書の作成が一般的に普及することを願います。

早ければ平成29年度税制改正に盛り込まれる見込みです。引き続き情報を集めたいと思います。

AP-CADの使用感

2015年07月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

財産評価のうち、土地の評価はなかなか大変な作業です。

現地調査や、役所調査などを済ませたあとは、、、

評価のベースとなる図面の選定。

公図、地積測量図、実測図、道路台帳(小田原だと道路境界確定図面)などなど。
現況に最も即した図面を選びます。

選んだ図面を基に三斜求積。
これにかなりの時間がかかるわけでして、、、汗

さらに不整形補正率の算定に想定整形地を作図します。

これらの作業を一気にズバッと解決してくれるソフトがAP-CAD。
東京アプレイザルという会社の作成した土地財産評価のためのシステムです。

以前から気になっていたのですが、ようやく購入してみました。

とりあえず試用版から始めたんですが、なかなかの良い使用感だったので正規版を購入。

想定整形地測定はアッという間に完成するので見事です。
対象地の頂点をつないで、対象地を確定し、その後に想定整形地をはめ込む。
ものの5分で不整形補正率が算定できます。
これは確かに便利だ!!
縄延び・縄縮みも、確認のための基準地(例えば地積測量図に測量対象地と残地が記載されている場合)があれば、図上面積が一瞬で分かります。

ソフトがシンプルなのもありがたいです。高性能だと機能が使い切れないですし、操作が難しくなります。このくらいがベストですね。

ただ、気になる点としては、
1.PDFデータは使用できないこと。JPEGでも構わないのですが、出来ればPDFが良いかと。変換のひと手間がめんどうです。

2.A3の図面に対応していないこと。これは私的に、結構致命的です。
 地積測量図、公図などなど図面はだいたいがA3が基本なので、、、これは早急に対応して欲しいです。

この点が改善されたら間違いなく税理士は「買い」ですね♪

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