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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

遺言控除について思うこと

2015年07月27日|近藤会計

相続税の控除制度の一つとして、遺言控除の新設が検討されているようです。

目的としては、遺言を普及させて遺産分割を円滑にする、そして、円滑な遺産分割を担保に生前における在宅介護を促進することが狙いとのこと。

当初、遺言控除と聞いて思い浮かべたのが、未成年者控除などのような税額控除制度だったのですが、構造としては相続税の基礎控除に遺言控除を上乗せすることで、税額軽減をはかるようです。確かに、税額控除制度だと個々の相続人に対する税額軽減制度ですもんね。遺言書の作成という全相続人にかかる要件であれば、個々の相続人に対する税額軽減制度では、誰が適用するかで問題になってしまう。なるほどです!

基礎控除に上乗せできる額はまだ検討段階のようです。公正証書遺言や自筆証書遺言などの遺言の種類によって控除額が変わってくるのでしょうか?私は変えるべきだと思います。公正証書遺言であれば、家裁での検認も不要、法律的な不備による無効、さらには紛失・隠ぺい・偽造のトラブルもありませんからトラブル解決費用の減少が見込めます。また公正証書遺言の作成費用も数十万円かかるわけですから、実質的な遺言書作成費用の負担としても、ぜひ公正証書遺言を優先して作成するように制度設計していただきたと思います。
また、遺言に基づいた相続を行わなければ適用はできないのでしょうね。遺言書を作ってはいたけれど、実際には分割協議に基づいて遺産を分けたのであれば適用できないのではないかと思います。

ちなみに遺言控除が仮に最大500万円上乗せであったとしたら、、、
適用税率によりますが、相続税が50万円から275万円の減税となる計算です。

相続業務に携わる士業の方であれば、お客様にとって遺言書の作成がいかにハードルの高いことであるかご承知のことと思います。しかし、遺言書の整備はとてもとても有意義なことであることも事実です。この制度により、遺言書の作成が一般的に普及することを願います。

早ければ平成29年度税制改正に盛り込まれる見込みです。引き続き情報を集めたいと思います。

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