• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

金融機関様で相続税セミナー講師を務めさせて頂きました♪

2016年11月28日|近藤会計

本日、金融機関小田原支店様で相続税セミナーの講師を務めさせて頂きました。
会場の準備などスムーズにすすめていただきまして、ありがとうございましたm(_ _)m

これまでたくさんお相続税セミナーの講師をさせていただきましたが、本日はセミナー修了後の質問をたくさんいただきました。

内容は、小規模宅地等の特例の適用の可否についてが一つ。
特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等の併用した場合についてですが、平成27年1月1日より取り扱いがこれまでと少し変わりましたので、
その点についてご説明させて頂きました。

二つ目が、定期借家契約の場合の土地・建物の財産評価について。
実は、これは未だに明文規定がないので、はっきりとした答えがありません。
常識的に考えて、借家権割合よりは低い割合になるだろうと考えています。難しい論点の質問をいただき、
私の知識の再確認にもなりました。
ありがとうござしました。
これからも税務のプロとしてさらに勉強を重ねていきたいと思います(^^)

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる