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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税その他

転用未許可農地等の措置法通達31・32共ー1の2と使用貸借の離作料

2019年10月04日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

転用許可を受けていない農地(耕作権含む)の譲渡の取り扱いですが、

必ずしも何でも未許可耕作権が譲渡所得となるわけでなく、
事実認定を前提に、例えば戦前からの賃貸借による農地法上の許可を得ていない農地が事実上売買されている場合など、限定的な取り扱いになると思います。

この事実認定を判断するのは難しいところですが、小作料の支払い状況、水利賦課金、米生産補助金の受領状況等を丁寧に判断する必要があるのではないでしょうか。

使用貸借による農地の離作料は贈与として処理されますよね。(質疑応答事例より)

詳しくは逐条解説が参考になりますが、
加えて、昭和55年10月24日の京都地裁の判決も参考になります。


(転用未許可農地)
31・32共-1の2 農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地又は同項第6号の規定による届出をしなければならない農地若しくは採草放牧地を取得するための契約を締結した者が当該契約に係る権利を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得は、措置法第31条又は第32条の規定の適用がある譲渡所得に該当するものとする。


相続税・贈与税 質疑応答事例 抜粋
使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
【照会要旨】
 H市に所在する農地を妹(H市に居住)が兄(O市に居住)から使用貸借により借り受け、(この使用貸借については農地法の規定による許可を受けている。)耕作していましたが、その農地を兄が譲渡し、その譲渡代金の一部を離作料として妹に対して支払いました。
 この場合、妹は兄から受領した離作料について贈与税の課税関係が生ずることになりますか。

【回答要旨】
 農地の使用貸借に関する権利の価額は零として評価することとしています。
 したがって、妹は兄から離作料相当額の金銭の贈与を受けることとなるので妹に対して贈与税の課税関係が生ずることとなります。

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