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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

ここからの一般社団法人

2018年02月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

この時期は確定申告の無料相談会やら租税教室やら、
結構忙しくさせていただいております(^з^)

疲れたな~、なんて思っていたら、事務所のインターホンを押す小学生が、、、?

なんだっけと思ったら、先日の租税教室のお礼にお手紙をいただきました☆
ありがたやありがたや(>_<)疲れも吹き飛びます♪ 久野小学校の先生と6年生さん、ありがとう!!

 

さて、表題の件ですが、
平成30年税制改正でいわゆる究極の相続税対策としての一般社団法人は、制限される見込みとなりましたが、、

あえて、一般社団法人を設立しようと思っています。

理由は、、、特にありませんが(笑)
ただ、30年税制改正内容は平成30年4月1日以前に設立された
一般社団法人等であれば、適用は平成33年4月1日以後の理事の
相続より適用される点はメリット?と言えるでしょうか。

節税対策としてではなく、所有者なしの組織を何かに利用できないか、
基金制度を改めて考えてみたいと思っています。

基金制度については、基金の拠出者が放棄した場合の債務免除益について
文書回答が出ているなど注目されることが多いようですが、

どうも、拠出時の価格で固定されることを節税対策に利用されることも多かったようで。
税制改正前の一般社団法人であれば含み益があっても相続税等の課税は無かったのですが、
改正後は含み益に対しても恐らく課税されるので、あまり節税効果は期待出来ない
ということですよね(?)

含み益については法人税相当額控除はできるのですよね(^^;)?
まだまだ謎が多いです。

※大綱より、同族理事の数に「1」を加えた数で除して良くなったのですね(^^)

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