• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税その他

相続税の調整区域内の雑種地の評価について

2020年05月31日|近藤会計

今年も梅の時期です♪

 
税理士の近藤慎之助です

月刊税理士2019年12月号笹岡先生の連載より、
平成30年4月17日裁決なのですが、
詳細は記事をご確認頂くとして、

対象地とその周辺の状況をしっかりと確認することを前提として、

特に
1.市街化区域との距離
2.対象地周辺の宅地の状況
3.対象地が建築基準法上の道路に接しているかどうか
4.農転許可を受けているかどうか
5.固定資産税評価額の算定式

が重要とのことで、

農転許可は農業委員会に確認する必要がありますが、
やぶへびになることもあるので、税務課等の固定資産税評価額の確認時に
農転許可がとられているかどうか確認できることもあるので、
農業委員会より先に確認しています。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる