• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

生命保険契約に関する権利と二重課税

2017年05月23日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

 
取引相場の株式の評価見直しですが、事例によっては納税者不利になるため、
従前の評価方法との選択適用になるのでは、と思っていましたが、
いや、厳しいですね、一律に29年1月1日以後の相続贈与等に適用ということで、
 
「相続税法の時価主義の下、より実態に即した評価となるよう見直しを行うものなので、
・・・・」
ということだそうです。

ますます、類似業種の行方が気になるところです、

 

 
さて、表題の論点ですが、何度確認しても、毎度「いや~、どうゆう理屈だったっけなぁ」と
ど忘れしてしまうので、備忘として記録しておきたいと思います。
 
まず、相続人を被保険者とした保険契約について、
相続税の課税対象となった後に、相続人が解約した生命保険契約の解約返戻金の一時所得課税について、
相続税と所得税の二重課税なのかどうか、(詳細の説明は割愛させて下さい(^^;))

速報税理の抜粋ですが、

「~生命保険契約の増加分は本来被相続人が一時所得として納付すべきものを、相続人が代わりに払う~」

生前に解約していたとしたら、所得税課税された後に、
キャッシュとして相続税の課税対象となると、

うん、納得した気がします。
 
んで、ここで年金の相続税と所得税の二重課税について、
なんでこれは二重課税になったんだっけと考えることになり、

そもそも、被相続人の死亡に伴い支給された生命保険金は民法上は相続財産ではないんですが、
それを相続税法では「みなし相続財産」として相続税を課税しているわけで、

本来は相続財産ではないものに相続税を課税しているのだから、
それに所得税を課税しては二重課税だよねと、

そうゆうことですよね

考えれば考えるほどにわかったような、深みにはまるような気もします、勉強を続けます(^^)

税理士職業賠償責任保険

2017年05月23日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

『税理士界』からの抜粋ですが、税理士職業賠償責任保険についてです。
気になった点をいくつか、

1.「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出の失念による損失、

  はいつものとおりです。あらためて十二分の確認が必要です!
 
2.「非上場株式の株価過大評価」について、
  小会社を類似業種比準価額と純資産価額方式の併用ではなく
  純資産価額方式で評価してしまった、

  とのことですがシステムを利用している限り、
  併用になると思うのですが、エクセルで処理していたのでしょうか。。
 
3.「不整形地の補正をせずに申告し、更正の請求期限を徒過、

  これについては唖然です。まだそのような税理士がいるのですね。
 
4.ふるさと納税制度にかかる控除限度額の算定を誤った、

  たはは、な事例ですが
  これは出るべくして出たという感じです。
  私もふるさと納税を毎年(楽しみに)しているのでわかりますが、
  控除限度額を超えた金額は単純な寄付ですから、
  そのまま持ち出しになります。
  そもそも寄付なのだから、持ち出しがあたりまえだし、何かを期待しているほうが
  おかしい、と言われればそのとおりなのですが、
  おそらく、この事例も返礼品狙いのお客様から
  控除限度額の計算を依頼されたのでしょう、
 
  わたし自身も限度額の計算は注意しています(^^;)
  だって持ち出しはなんだかね、、、
 、

今日の1日、小田原市役所へ

2017年05月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今日は、午前中にお客様の土地の役所調査で小田原市役所へ、
 
といっても、小田原市役所へは週3位で訪問しているので、
ほとんど事務所の一部のような感覚です(笑)

 
まずは、戸籍課で戸籍等を取得し、
資産税課で評価証明書等を取得、
 
その後、農政課、土木管理課、建築指導課、開発審査課、都市計画課

を巡回します。
 
いつものようにパキパキ、サッサと資料を回収し、
役所担当者の方から必要な情報を引き出します。
 
お客様は生産緑地の売却を視野に動く必要があるため、
時間が大事になります。
 
確実に、しっかりと、スピーディーに作業を進めていきたいと思います。
 
予定通り、午前中で役所調査を終え、
午後は、残高証明書等の手配に金融機関に移ります。
 
写真はお客様のお庭のお花
お名前は判りませんがとても綺麗です☆
キャプチャ

 

※今日の一日をふり返りながら、日付が変わろうとしています。
 この時期は夜の虫の音がとても季節を感じさせてくれます。
 おそらくクビキリギスですが、いろいろと怖い思い出があります(^^;)
 

相続税の申告のご依頼について

2017年05月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

わたしどもで相続税の申告のご依頼をお受けした際には、
 
最初のお打ち合わせ時に、相続ってどうゆうことなのか、
相続税の申告ってどうゆうことなのか、
相続に際して必要な手続きって何があるのか、
などなどお話させて頂くことになるので、
 
だいたい2時間半ほどかかるのが通常になります。
 
ですので、あらかじめ、
「最初のお打ち合わせには2時間半ほどかかると思いますので、
ご予定等お時間は大丈夫でしょうか?」

と伺っています。
 
たしかに最初から2時間半なんてビックリしちゃいますよね(^^;)
 
でも、相続ってそれだけ大事なことなので、
十分に手続きの意味や内容を理解してもらいたいなと思っています。
 
お時間をお取りしてしまいますが、ご理解頂けたらうれしく思います。
 
※先日参加した諏訪の原公園のタケノコ掘り、立派でかわいらしいタケノコが掘れました☆
 おいしくいただきました(^^)

DSC_3463

いわゆる家族信託について考える

2017年05月21日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

先日参加した研修会の内容は家族信託について考えるというものでした。

 

私としては、今のところ家族信託を積極的におすすめすることはありません。

なぜなら、制度として複雑なので、お客様の理解が不十分になってしまう可能性があるから、

そして、税制も確立していないことから、これから裁決、判例を通じて確定する

制度であることから、引き続き見守っているところが大きいです。

信託を取り扱っている専門家は税制を十分に検討あるいは理解してご提案しているのでしょうか(^^;)

まずは、すでに制度として安定している方法例えば遺言などで対応できないか
検討することとしています。

最近は広告も増えていますが、優先的に積極的に活用しようという種類の
制度ではないと、私は考えています。
利用しなくていいご家庭なら、利用しない方が良いと、

 

それでも、お客様のご意向に合致するのが信託契約しかないかなと思われることも

あるので、そのような方には十分に説明し、ご納得頂いたうえで検討をお願いしています。
 

たとえばお子様のいらっしゃらないご夫婦の財産をお二人とも亡くなられた後に、
それぞれの家系にそれぞれの財産をモドすような設計などには、有効なのかなと考えています。

あるいは倒産隔離機能を検討するとか、、、

 

いずれにしても、最適な受託者の確保が最大の難点ではないでしょうか。

 

やはり報酬がかかっても、
信託業務に精通している信託会社に任せた方が安心感はあると思います。

 

そのうえで、信託会社と調整して、
信託設計することが私の仕事です。

 

引き続き、問題点や税務上の取り扱いを確認しながら、「相続」の柱の一つとして
じっくり育てていきたいと思います。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる