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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

税理士職業賠償責任保険

2017年05月23日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

『税理士界』からの抜粋ですが、税理士職業賠償責任保険についてです。
気になった点をいくつか、

1.「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出の失念による損失、

  はいつものとおりです。あらためて十二分の確認が必要です!
 
2.「非上場株式の株価過大評価」について、
  小会社を類似業種比準価額と純資産価額方式の併用ではなく
  純資産価額方式で評価してしまった、

  とのことですがシステムを利用している限り、
  併用になると思うのですが、エクセルで処理していたのでしょうか。。
 
3.「不整形地の補正をせずに申告し、更正の請求期限を徒過、

  これについては唖然です。まだそのような税理士がいるのですね。
 
4.ふるさと納税制度にかかる控除限度額の算定を誤った、

  たはは、な事例ですが
  これは出るべくして出たという感じです。
  私もふるさと納税を毎年(楽しみに)しているのでわかりますが、
  控除限度額を超えた金額は単純な寄付ですから、
  そのまま持ち出しになります。
  そもそも寄付なのだから、持ち出しがあたりまえだし、何かを期待しているほうが
  おかしい、と言われればそのとおりなのですが、
  おそらく、この事例も返礼品狙いのお客様から
  控除限度額の計算を依頼されたのでしょう、
 
  わたし自身も限度額の計算は注意しています(^^;)
  だって持ち出しはなんだかね、、、
 、

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