• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

生命保険契約に関する権利と二重課税

2017年05月23日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

 
取引相場の株式の評価見直しですが、事例によっては納税者不利になるため、
従前の評価方法との選択適用になるのでは、と思っていましたが、
いや、厳しいですね、一律に29年1月1日以後の相続贈与等に適用ということで、
 
「相続税法の時価主義の下、より実態に即した評価となるよう見直しを行うものなので、
・・・・」
ということだそうです。

ますます、類似業種の行方が気になるところです、

 

 
さて、表題の論点ですが、何度確認しても、毎度「いや~、どうゆう理屈だったっけなぁ」と
ど忘れしてしまうので、備忘として記録しておきたいと思います。
 
まず、相続人を被保険者とした保険契約について、
相続税の課税対象となった後に、相続人が解約した生命保険契約の解約返戻金の一時所得課税について、
相続税と所得税の二重課税なのかどうか、(詳細の説明は割愛させて下さい(^^;))

速報税理の抜粋ですが、

「~生命保険契約の増加分は本来被相続人が一時所得として納付すべきものを、相続人が代わりに払う~」

生前に解約していたとしたら、所得税課税された後に、
キャッシュとして相続税の課税対象となると、

うん、納得した気がします。
 
んで、ここで年金の相続税と所得税の二重課税について、
なんでこれは二重課税になったんだっけと考えることになり、

そもそも、被相続人の死亡に伴い支給された生命保険金は民法上は相続財産ではないんですが、
それを相続税法では「みなし相続財産」として相続税を課税しているわけで、

本来は相続財産ではないものに相続税を課税しているのだから、
それに所得税を課税しては二重課税だよねと、

そうゆうことですよね

考えれば考えるほどにわかったような、深みにはまるような気もします、勉強を続けます(^^)

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる