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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

役員の人間ドックの取り扱い

2017年05月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

久しぶりに源泉税について確認しました。

役員の人間ドック費用の取り扱いです。

一般的に人間ドックが役員賞与にならないための事例として、

国税庁、質疑応答事例、「人間ドックの費用負担」
に記載されています。簡単にまとめると、

1.従業員と同じ条件で検診を受けること
2.人間ドックの金額が常識的であること

その他に、平成28年9月20日に
裁決があったんですね。

簡単にまとめると、

1.従業員は1万8千円の検診を受けていた
2.役員は35万円の人間ドックを受けていた
・・・

この2点だけで、そりゃ指摘されますよねと(^^;)

役員に対する役員賞与ということで、
損金不算入、源泉税のダブルパンチ

ちなみに、納税者側は、
「役員は経営上のリスクがあるからそれなりの人間ドックを
受診してしかるべき」と主張していますが、一蹴されています

ところで、常識的な人間ドックの金額ってどのくらいなんでしょうか。

2日間の人間ドックでググるとだいたい7万円前後ってところ
でしょうか。

てことは、裁決事例でいう35万円の人間ドックっていったい、
何をオプションにするとその金額になるのか、、、

税務は常識的な判断が必要ですね

 
今日は、新しいお客様の事務所へご訪問、

当事務所のホームページを見て、一目で気に入って頂いたとのことでした(^^)

そんなことをおっしゃっていただくと、私もとてもうれしく思います、
お問い合わせいただいてほんとうにありがとうございますm(_ _)m

お客様もとても穏やかで、でも事業意欲はバリバリで、
私もこれから一緒に頑張っていきたいなと
強く思いました!

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。


所得税基本通達36-29
使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。


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