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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

相続税対策の養子縁組が認められて思うこと

2017年05月04日|近藤会計

日経新聞より、小田急電鉄と商工会議所主催のロマンスカー婚活が絶好調だそうです。
カップル成立3割!!
驚異的な数字ですし、すごすぎます。

学校のクラスに3割もカップルがいたら驚きますよね(^^;)でもそうゆう数字ってことです。いやびっくり

ところで、今年の1月31日に、最高裁で相続税対策を目的とした養子縁組は、適法である判決があったことはご存じの方も多いのではないでしょうか。

簡単に解説すると、税理士が提案した養子縁組による節税案に基づいて養子縁組をして、その後相続を迎えたところ、他の相続人から養子縁組の無効を訴えられたという内容。

最高裁は、「相続税の節税のために養子縁組をすることは、節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう(当事者間に縁組をする意思がないとき)に当たるとすることはできない」と判断しています。つまり、節税目的で縁組したにせよ、縁組をする意思がなかったとはいえない、ということです。

実はこの判決が出て、勘違いをされている方がとても多いので、注意して頂きたいのですが、この判決が相続税法での養子縁組の認否に影響を与えるものではない、ということ。

どういうことかというと、相続税法の考え方の中には「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、養子をカウントしない」というものがあります。(相続税法63条 他)
この取り扱いについて判決があったわけではなく、今回の判決は、あくまで民法上節税目的の養子縁組であっても養子縁組は有効だよ、というもの。
相続税法の取り扱いがかわったわけではない点に注意です。
(だいぶ長文になってしまいました(^^;)先日、税務上も認められたと考える方がいらっしゃったので、それは違うのではと私は思っています。)


(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第63条 第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。


真鶴町、絶景なんです!

2017年05月02日|近藤会計

本日、お客様の今後の相続税対策や事業の方向性についてお話をうかがいに、真鶴町のご自宅におじゃましました。

こちらのご自宅におじゃましたのは初めてで、入ってさっそくに、この景色!!

DSC_3429

まるでイタリアの様な景色にうっとりします☆

今日は赤潮だそうで、(写真ではわかりづらいですが)青と赤のコントラストがなんとも不思議で綺麗でした。

このような景色を見ながら生活できたら、ゆったりと大きな気持ちで過ごせるのでしょうか、

なんせ私はかなりせっかちな性分なので、すこしはゆとりのある生活になるのかもしれません(^^;)

肝心のご相談内容は、事業の売却と相続税、事業の継続と相続税、そして公益財団に対する寄付(所得税、相続税の視点から)を絡めたお話です。

すぐには答えが出ませんし、お客様ご自身の意向がもっとも大事になりますので、じっくりと検討を重ねてすすめていきたいと思います。

 

国道135号はすでにゴールデンウィークの車で下りが渋滞です!

私もGWはゆっくりできるかしら(>_<)

 

非上場株式の評価通達はGW明けに

2017年05月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。
今日は、厚木で財産一覧と相続税額の一次報告会だったのですが、昼過ぎから突然の雷雨に驚きました(>_<)

 

財産評価基本通達の改正が本年中にあることは、平成29年度税制改正大綱で確認したとおりで、いつ公表されるかは不明のままでしたが、ようやくGW明けに公表されるのですね☆

といっても、すでに年明けに事業承継関係で、非上場株式を親族間で譲渡しているわけで、後付で税務となるわけですが、さて、経過措置はどうなるのでしょうか。

納税者不利の可能性も大いにあるわけで、特に、たまたま役員退職慰労金等で株価が下がったところで譲渡、贈与を検討していた方には不利に働いているのではないかと思います。
逆にコンスタントに所得が出ている会社からみると、有利に働いているわけですが、
遡及適用により納税者が不利益を被るのは困りますから、しっかりと検討して頂きたいところです。

後出しじゃんけんはズルいってことですよね☆

類似業種比準価額に新たに追加される予定の2年平均株価等は6月中旬公表予定とのことで、いずれにしても、6月までは税務上の結果が分からないというモヤモヤした日々をあと1ヶ月半過ごさなくては(^^;)

 

DSC_3466写真は庭のねぎ坊主

結構可愛いです♪

ふるさと納税、返礼品3割まで

2017年05月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今年のふるさと納税は小田原市の返礼品が最初に届きました(^^)

1キロ✕6袋、わっ、すごい!

小田原はめずらしく、小田原市民でも返礼品が届きます

DSC_3424

小田原の名品、いいちみその詰め合わせです♪
私はいいちみその味噌が大好き!味が違います☆

1万円の寄付ですが、たぶんこのセットで4千円ちょっと
全国の返礼率と概ね一致というところでしょうか

配送手数料やもろもろ考えると、返戻率って50%超えてるはずです。

これで自己負担2千円なわけで、、、(>_<)

日本に寄付制度を定着させることを一つの目的として導入された、ふるさと納税制度ですが、

寄付金額に対する返礼品の割合が高いことから、とうとう規制が入りました。

総務省から各自治体に、強制力はないですが返礼率を3割にしなさいとのお達しが出ています。

また、住んでいる自治体に寄付した住民には、返礼品を贈らないよう求めているとか(^^;)

これは寂しい!

税制は常に、制度の定着に利用されます。NISAや生命保険しかり、です。

ふるさと納税もそのお役目を終えようとしているのでしょうか。

(もしかしたら、制度導入の一番の目的は、地方自治体の経営感覚を養うためではと、最近思ったり、、、

返礼品の選定と返戻率と事務手数料等々の企業としての利益追求は地方自治体の成長を促すと思います。偉そうに言えませんが、、、)

※ちなみにこれは茨城県古河市のふるさと納税 
 ハリオのコーヒーメーカー
 あこがれのコーヒーメーカーはふるさと納税でした

 なお、すべて一時所得の対象となるのはもちろんのことですm(_ _)m

DSC_3429

預かり保証金の評価、租税教室のお写真頂きました♪

2017年04月30日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今日は、木曜日に予定している相続税の一次報告会に向けて最終チェック。

預かり保証金の現在価値評価をどうするかあらためて確認します。

居住用マンションの預かり敷金を現在価値に割り引くかどうか悩みますが、

例えば、事業用物件の保証金で金額が3000万円となればとても気になります。

 

契約残存期間に応じて複利現価率により、保証金を現在価値に評価し直します。

今回の相続の例では保証金3000万円で残存期間が15年のため複利現価率は0.993

そのため現在価値は2979万円となり、評価差額は21万円。

基準利率が低い昨今では大きな影響はありませんが、これも適正に評価すべきです。

 

 

毎年、確定申告時期に行う租税教室のお写真をいただきました。

ありがとうございますm(_ _)m

写真は小田原市内の小学校での一コマ!

IMG_9887

なかなか学校の先生のように上手にはできません。途中、プロジェクターが切れてしまうアクシデントがあり、

私はアタフタアタフタ。

十分に準備して授業に挑んだはずなのに、やはりまだまだ勉強が足りません(^^;)

 

 

キャプチャみんなが手を上げてくれるとうれしくなります☆

 

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