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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

保険商品についての記録

2017年05月20日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

たくさんの保険会社様から、いろいろな保険商品について
説明いただくのですが、

正直いって、毎度記憶できていません

聞いたときには、へ~、面白い商品ですね

なんて思うけれど、だいたい一時間後には記憶のだいぶ
奥の方においやられてます

せっかく説明いただいているので、
商品について記録しておこうと思います

商品間違いあったらごめんなさい、正しいこと教えて下さい(^^;)

 
 
商品の前に、保険についてのわたしの基本的な考えですが、
・最低限の死亡保障と生活保障
・どうせ入るのなら法人で
といったところでしょうか
投資商品としては基本的に考えていません

 
 
まずは大同生命さんの商品ですが、

シンプルな保険が多い、とおっしゃってました

保険はシンプルが一番です
仕組債じゃないですけど、複合的な保険商品は避けた方が無難です

別の角度からの保障が必要なら別々の保険商品の方がまだ良いと考えています

Rタイプ、Jタイプ、Tタイプ、Mタイプの大きく分けて4種類

「R」はいわゆる掛け捨ての定期保険
Lタイプ(積立型)にスイッチ可能な点が特徴に感じます
シンプルで分かり易い

「J」は3大疾病保障保険
3大疾病はがん、心筋梗塞、脳卒中ですよね
診断された際に保険金がおりると
これもシンプルで好印象です

「T」は重度障害保障保険とでもゆうのでしょうか
感覚的には後回しの商品でしょうか、わたしだったらです
余裕があれば入っておいて、安心したい気もしますけど、、

「M」は医療保険ですね
法人加入で全額損金であればまだいいですけど、
医療保険はあまり気乗りしません
それよりも、毎日歩くとかね、
そっちの方が大事だよね、と

 
最悪の事態、緊急の事態に
保険に助けて貰うイメージなので、
医療保険は基本的に貯蓄でまかなえば
いいじゃん、と考えています

今日は、大同生命さんでした
あらためて他の保険会社さんの商品も記録したいと思います

今日の発見、研修会に参加してきました

2017年05月17日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今日は、岩下先生の研修会で藤沢市民会館へ

岩下先生の研修会は毎度、一つは新しい発見があります。
今日は、財産評価基本通達1(3)について

「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。」
この通達は読んではいましたが、深く解釈していませんでした。
岩下先生のおっしゃるとおり、
評価方法について細かく指示が出ている評価基本通達で、
確かにこの一文の意味は重要かもしれません。

類型的に想定できないものの評価について応用することができるかも、と
このほか、清算型遺贈についての問題提起もありましたが、

考えたこともなかったので、今後の検討内容になります
(ということで一旦保留、時間があるときに検討しよう(^^;))

この問題は、不動産だけでなく、有価証券も同様です。

一度、金融機関に、遺言執行者が有価証券を処分した場合の
税務申告について相続人にどのように説明しているか
伺ったことがありますが、はっきりとした回答はありませんでした

取扱があいまいな論点は数多く残っているわけですね
最後に、一番大事な相続対策についてお話しされていました、

「子供の配偶者へ十分に金銭を贈与しておくこと」
うーん、まさしく! さすが岩下先生でした


 

第1章 総則

(評価の原則)

1 財産の評価については、次による。

(3) 財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。


 

農地と共有持分の放棄

2017年05月16日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

 

お客様から、昔から共有になってしまっている農地を
共有相手に譲りたいとのご相談をうけ、

 

基本的には相手方にいわゆる農家資格がなければ贈与ナリは
農地法の制限で所有権は移転させることができません

それじゃ解決方法がないかといえば、

 

持分を放棄することで
共有の相手方に持分を寄せることはできます。

 

一方的に持分を放棄するため、農地法の許可を必要としないわけです。

 

放棄は贈与税の対象となるので、
相手方に贈与税がかかる可能性はあるけれども、
農地法のしばりなしに持分を寄せられるのは助かります。

調整区域の農地は不人気で、皆さん手放したいようです、、

 

業務としては司法書士さんの分野だと思います
実際に司法書士さんと連携して実務上も何度か放棄で、所有権をうつしています。

 

ちなみに、登記は税理士の業務ではありません(>_<)
(誠実な司法書士さんをご紹介いたします☆)

知識ではなく知恵というけれど、

2017年05月12日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

税務知識がないことが怖い、

これは本気で税務と向き合っている方ならだれもがそう思うのではないでしょうか。

税目ごとの法律や施行令、取扱通達等があり、

各法律の趣旨、制度背景を理解するのは容易ではありません。

攻略本だけで理解した風になっていると、あとで大やけどになりますし、

 

自信ありありの士業を見るとうらやましいと同時に、

その知識を疑ってしまうこともあります。

 

知識の集合が知恵になると思っています。

一つ一つの知識が結びあい、

最善の解決策がにじみ出てくる(きてほしい!いや、出てこい)

「知識ではなく知恵が大事」というけれども、

知識があるという前提がなければ、知恵は生まれないと私は感じています。

 

欲しいのは、圧倒的な知識!
(トーマツ時代のパートナーの受け売りですが(>_<))

 

これを目指したいと思います。

20年位でたどり着けるでしょうか

投資信託と、個人型確定拠出年金、そしてGW最終日

2017年05月07日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。
 
こうやって、ブログを書く時間がとれるのもGWだからこそ☆
おかげさまで、今年も年明けからたくさんの申告業務、相談業務などなどいただき、バタバタとお仕事させていただいております。
 
子育てをしながら働く女性も男性も、どうやって時間を捻出しているのか、、、私も家族の時間と仕事の時間と、なるべくバランスをとるように心がけていますが、
気を抜くとバランスを失います(^^;)
今年も既に3分の1が過ぎたわけで、ここからが気合いの入れどころ!
 
キャプチャ写真は北条五大祭りの高島さん♪
オーラがすごい!

 
ところで個人型確定拠出年金の加入割合が加入可能対象者の1%程度にとどまるらしいと教えてもらいました、、、
 
あまり、周知されていないからなんでしょうね、iDeCo(イデコ)
 
私は拠出しています。
 
だって、税金安くなるし、、、税金安くなるから、、それ以外はとくに理由はないかも、、
 
制度を知っていても加入しない方の理由としては、
おそらく、投資信託は損するかもでしょ、ということだと思います。
 
それはそのとおりですが、投資商品の中には銀行の定期預金もあり、
これは元本保証のようです。
 
所得税住民税の税メリットを受けられますから、
元本割れを起こす可能性のある商品への投資は
税メリットの範囲内とすれば実質的に、損はしていない
と言える?のではないかと思って、
私は税メリットの範囲内で株式、債権を含む投資信託に
拠出していますが、
 
そもそも、投資信託という何に投資しているのかわからない
投資はあまり好きではありません、
 
でも、結局のところ確定拠出年金の投資は儲かるの儲からないの、というのは
自分でやってみなきゃわからないっ、てことも投資の理由です
 
10年後、投資信託の損益がどのように推移するか楽しみです。
せめて運用手数料くらい回収して下さい!
 
※投資については自己責任でお願いしますね(^^)

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