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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

相続税対策の養子縁組が認められて思うこと

2017年05月04日|近藤会計

日経新聞より、小田急電鉄と商工会議所主催のロマンスカー婚活が絶好調だそうです。
カップル成立3割!!
驚異的な数字ですし、すごすぎます。

学校のクラスに3割もカップルがいたら驚きますよね(^^;)でもそうゆう数字ってことです。いやびっくり

ところで、今年の1月31日に、最高裁で相続税対策を目的とした養子縁組は、適法である判決があったことはご存じの方も多いのではないでしょうか。

簡単に解説すると、税理士が提案した養子縁組による節税案に基づいて養子縁組をして、その後相続を迎えたところ、他の相続人から養子縁組の無効を訴えられたという内容。

最高裁は、「相続税の節税のために養子縁組をすることは、節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう(当事者間に縁組をする意思がないとき)に当たるとすることはできない」と判断しています。つまり、節税目的で縁組したにせよ、縁組をする意思がなかったとはいえない、ということです。

実はこの判決が出て、勘違いをされている方がとても多いので、注意して頂きたいのですが、この判決が相続税法での養子縁組の認否に影響を与えるものではない、ということ。

どういうことかというと、相続税法の考え方の中には「養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、養子をカウントしない」というものがあります。(相続税法63条 他)
この取り扱いについて判決があったわけではなく、今回の判決は、あくまで民法上節税目的の養子縁組であっても養子縁組は有効だよ、というもの。
相続税法の取り扱いがかわったわけではない点に注意です。
(だいぶ長文になってしまいました(^^;)先日、税務上も認められたと考える方がいらっしゃったので、それは違うのではと私は思っています。)


(相続人の数に算入される養子の数の否認)
第63条 第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。


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