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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

地籍規模の大きな宅地の評価 市街化調整区域内

2020年01月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

地積規模の大きな宅地の評価では
原則として市街化調整区域内の宅地は制度の対象外としていますが、
都市計画法第34条10号などにより開発可能な土地については適用可能となっています。

財産評価基本通達によるということは、ある程度の画一的な土地の評価となってしまうのはしょうがないのですが、

都市計画法34条での開発可能な有用な土地の評価は2割程度下がり、
(建替が出来ない訳ではないが)開発できない、つまり実質的に第三者への売却は難しいであろう広大な土地は適用対象外で減額できない、
調整区域の土地の評価の難しさを感じます、、、


地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。

1 次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地
(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地
(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

NISAの改正 各論

2020年01月19日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です

2020年度税制改正の各論を少しずつ、、、

NISAの改正について

とりあえずジュニアNISAは利用者が少なかったので2023年で新規終了となるようですね、
未成年者はジュニアしか利用できないので、継続してよかったように思いますが残念です
ジュニアNISAですが、終了に合わせ、令和6年1月1日以後は口座無いの上場株式等及び金銭の全額について源泉徴収を行わずに払出可能となると記載があるのですが、
つまり払出制限が解除されるということでしょうか、、、そうであれば利用者は少しラッキーという感じでしょうか
もし制度が廃止にともない緩和されたのであれば、廃止までに積極的に利用するのもありかなと、、

一般NISAとつみたてNISAと新しいNISAの関係が、、、難しいですね(^^;)

外貨建てMMFの収益分配金

2020年01月18日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

外貨建てMMFは公社債投資信託に分類されるから収益分配金は利子所得なんですよね、
損益通算は出来るようになっても、源泉還付はできない

信託財産を公社債等(公社債を中心に、コール・ローン、CP(コマーシャル・ペーパー)、CD(譲渡性預金証書)等となっています)に投資することを目的とした商品だからそうなんでしょうけれども、専門家でない限り商品の区分けまでして投資している方は少ないのではないでしょうか

金融商品の区分は複雑すぎて分かりづらい
課税関係はもう少しシンプルにして頂きたいものです

所得税等の準確定申告のe-Tax対応について

2020年01月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

令和2年分以降の確定申告時に65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」等が要件とされたため、 令和2年分以降の準確定申告についても、65万円控除を受けたい場合には、e-Taxでの電子申告とする必要があります。

当然ですが、基礎控除や給与所得控除等も改正されていますので準確定申告時に間違えないようにしたいところです。
基礎控除が改正されたことにより、配偶者控除や扶養控除の合計所得金額のラインも変わることになります。いやはや、、、

所得税の改正が初めて適用される申告書は準確定申告になるでしょうから、毎年気を付けていますが、
今年も十分に注意が必要ですm(__)m

会計ソフト会社さん、頑張ってください!!

給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告

2020年01月13日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

給与所得者の基礎控除、配偶者控除等申告書が公表されたようですね、

令和2年分からですが、提出時期は

その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで

ですからまだ先になります

あらためてアナウンスがあるものと思いますが、
念のため

令和2年から基礎控除が38万円⇒48万円となります

「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の書き方で混乱されている方もすでにいるようです、

公的年金等控除額も給与所得控除と同様に10万円下がっていたりしますから、こちらも念のため

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