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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

破産法人に係る滞納税金の納税保証

2020年02月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

私もあまり経験が無いのですが、

破産法人の滞納税金の支払いが免責されないことがあるという、、、

通常であれば法人が破産すれば代表である個人も同時に破産するものと思いますし、

私の認識では法人の滞納税金は免責、個人の滞納税金は非免責、

ということで、少なくとも法人の滞納税金は配当後、免責という認識でした

しかし、代表者個人が何らかの経緯で法人の滞納税金の納税保証をしている場合等には、
法人の滞納税金も保証者が支払い続けないといけないと、

いやはやそうでしたか(*_*)

相続時精算課税の特別控除できず 平成31年裁決

2020年02月01日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

日税ジャーナルさんの記事より、
けっこう驚いた裁決なのでご紹介です

相続時精算課税を平成24年に選択したことを失念し、
平成28年の贈与の申告を暦年贈与で申告してしまったと、

平成29年にその誤りに気付いたため、相続時精算課税の特別控除を
適用するために更正の請求をしたが、

税務署からは更正すべき理由は無いとされてしまった、という裁決です

相続時精算課税制度の特別控除については、
期限内申告書にその特別控除を受ける金額等を記載して提出することを
要件としています

上記のとおり、過去に同制度を選択していることを失念しており、特別控除の適用など
記載していないし、記載しなかったことについてやむを得ない事情も見当たらないと判断しています

取り扱いとしてはそうなんでしょうが、事案としてはかなりありそうなので肝に銘じておこうと、、、

タインズに裁決(h31.2.22裁決)見当たらないので、探して原文あたりたいと思います

今日は工藤先生の研修会

2020年01月28日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今日は工藤先生の研修会です、

論点はミクロだけどとても面白い研修会でした

忘れていた論点も含めていくつか記録として

・1月1日時点の住所地が必要なのは住民税のため

・上場株式の大口株主(3%以上保有)は申告不要に上限がある

・配当所得を申告しなかったときは申告不要を選択したことになる

・家内労働者の特例は特定の者に対する継続的な人的役務の提供が対象(内職者、ヤクルト販売員、保険外交員、NHKの集金員、電力量計の検針人、シルバー人材センター など)

工藤先生ありがとうございましたm(__)m

所有者不明土地に関する改正

2020年01月26日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です

相続登記の義務化し一定期間内に登記しないと過料を科すことを検討しているとか、

明らかに土地の価値より登記コストが高いケースが多いのですが、、、

土地の所有権を放棄し国に帰属させることができるようになると、聞いていたのですが、実際には厳しい条件付きで、
境界が確定されている、占有者がいない、土地管理が容易などの条件を満たさないといけないとか、、、

いや厳しすぎます、この条件だとダメな土地は代々なんとかしろと言っているように感じてしまいます

所在不明者がいる土地について、その者の持分相当の時価金額を供託すれば土地を処分できるという制度はとっても良いですね

今後の経過に注目です!

教育資金贈与と暦年贈与

2020年01月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

教育資金贈与と暦年贈与のどちらがいいかなと
聞かれることが多いです

最近は、雑誌等で教育資金贈与より暦年贈与の方が良いという記載が増えてきたように思うのですが、(税制改正等で制約が増えたことも関係しているかと思います)

私は教育資金贈与の有用性は今も継続してあると思っています
有用だと思う理由は、原則として教育資金にしか使えないから

教育資金として使途に制限がかかることはむしろ、財産の確保という観点からは良いと感じています

新築時の暖炉に100万円、こだわった書斎に300万円、あっという間に暦年贈与していただいたお金は消えていきます

このお金は子供の学費に使うのです!

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