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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

平成最後の

2019年04月30日|近藤会計

今日は平成最後の日ですが、

いつもと全く変わらずにお仕事させていただいております。

午前中は相続税と不動産の売却のご相談に、

午後は事務所のレイアウトの変更と

二日後の分割協議および申告書押印式の準備に邁進しております!!

明日は、横浜ディスプレイミュージアムで造花を大量に仕入れようかと☆
小売りはしていませんよ(笑)

『令和』でも相変わらずブイブイお仕事頑張りたいと思いますので、
今後ともお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。


 
先日、東京駅にて相続人様、後見人様、弁護士先生と相続税の申告の打合せをしたのですが、

貸会議室なるものを初めて利用しました。

東京駅から徒歩3分の会議室を利用できるなんて、便利な時代です!

しかもコーヒーのセット可でした(^^♪


 

足柄上郡山北町の相続税の申告

2019年03月11日|近藤会計

足柄上郡山北町の相続税の申告の特徴についてまとめておきたいと思います。

足柄上郡山北町の土地の特徴は
都市計画区域内と都市計画区域外が混在しているという点ではないでしょうか。

そして、都市計画区域内については非線引き都市計画区域となっておりますが、
場所によっては用途地域が指定されています。

また、用途地域が指定されている土地については
財産評価基準書の一般の土地等用の評価倍率表を確認すると田畑山林等については比準(周比準)と記載されているので、付近の宅地の価額に比準(「宅地比準方式」という。)して評価する地域ということになります。

用途地域が指定されている地域は足柄上郡山北町の都市計画図で確認して頂く必要がありますが、基本的に御殿場線の東山北駅から山北駅の沿線沿いは用途地域が指定されています。
また、県道74号線から続く山北町岸の周辺も用途地域が指定されているようです。

宅地比準方式とは、その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額を控除した金額に、その農地の地積を乗じて計算した金額により評価する方法をいいます。
足柄上郡山北町は倍率地域に該当しますから、例えば、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)を基として計算することになります。これは、山北町役場で固定資産税評価証明書に近傍宅地価格等を別途記載してもらうことが可能です。

山北町の評価倍率表の田畑に「周比準」と記載されているときは、市街地周辺農地として評価することになるので、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します。80%としている理由は、宅地転用許可をいまだ受けていない場合において、宅地転用が許可される地域の農地ではあるものの、まだ現実に許可を受けていないことを考慮していると言われています。

足柄上郡山北町の土地の評価において一番気になるのは財産評価基本通達20-2「地積規模の大きな宅地の評価」の判定ではないでしょか。

山北町は三大都市圏に該当しませんので、三大都市圏以外の地域に所在する宅地として地積を判定しますから、1000㎡以上が基準になります。
非線引き都市計画区域でも都市計画区域外に所在する宅地であったとしても戸建て住宅用地としての分割分譲が可能ですから、他の要件も満たす必要はありますが、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となり得ます。

上記の通り、足柄上郡山北町は都市計画と財産評価基本通達の十分な理解が必要です。

相続税の申告でご不明な点がございましたら相続税専門の税理士がフルサポートします近藤会計事務所にぜひご相談下さい!

公社債投資信託の分離課税と損益通算

2019年02月08日|近藤会計

この時期は確定申告無料相談会にお呼ばれするのですが、

あらためて考えさせられることが多々あります。

公社債投資信託の利子所得は株式等の譲渡損失と通算可能であること、、、、
そうでした。

「貯蓄から投資へ」という政策的要請に応えて、株式譲渡損失との損益通算を認める範囲を拡大

1.公社債等の売却損益が原則非課税から申告分離課税に

2.特定公社債等の利子は、源泉分離課税ではなく申告分離課税も可能に

上場株式等の譲渡損失との通算が可能な特定公社債等とは、国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公社債などの特定公社債と公募公社債投資信託の総称で、上場株式等と同様の取扱い(=申告分離課税)になります。

配当所得は申告不要、総合課税、申告分離課税の取扱があり、これだけでも複雑きわまりないのですが、

さらに、平成29年度税制改正により所得税と住民税でそれぞれ有利な課税方式を選択することができるとなると、
税金だけで無く社会保険も関係してきますから、正確な損得判断は不可能でしょうね

高難度な税制です。

〈総合課税〉
 他の所得と合計して総所得金額を求め、確定申告によって源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税を精算します。その際、配当控除を適用することができます。

〈申告分離課税〉
 株式等の配当等のうち上場株式等に係るものについては、総合課税でなく、申告分離課税を選択することができます。ただし、配当控除の適用はありません。また、特定公社債等の利子等については、申告分離課税のみとなります。


~国税庁ホームページより


お野菜たくさんいただきました(^^)いつもありがとうございます☆

民法改正について3

2019年02月06日|近藤会計

配偶者居住権の評価については、こちらの法務省の資料をベースに~

施行は平成32年4月1日(もちろん平成ではありません)

図を見てもいまいち分からないですね、

まず、
配偶者短期居住権と配偶者居住権の2つを分類する必要があります。

ざっくりな記載なのはご容赦下さい

配偶者短期居住権・・・配偶者が居住建物の遺産分割紛争に巻き込まれたときに、居住建物の分割が確定する日までの間は配偶者の居住を保護

配偶者居住権・・・配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利

紛争がある場合に居住する権利を保護するための制度ということなので、税理士が利用する機会がどの程度出てくるのか、
弁護士の先生や司法書士の先生からの相談は増えそうな気がしています。

土地の評価だけ抑えておけば十分だと思います、

居住建物の敷地の利用に関する権利・・・「土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」

存続年数は配偶者の平均余命年数を上限とするらしいのですが、

つまり土地の現在価値を控除して算定するのですよね、、、

それって地価の低い県西ではほとんど評価額、出ないような気がするのですが気のせいかしら(^^;)

民法改正について2

2019年02月04日|近藤会計

結婚20年以上の夫婦の居住用財産の贈与に係る持ち戻し免除の意思表示の推定、ですが、

平成31年7月1日より施行となっています。

贈与税の配偶者控除によって所有権を移した居住用不動産は持ち戻し(特別受益)の対象外、ということなんでしょうけれど、

そもそも、生前に配偶者へ贈与した居住用不動産を持ち戻し云々でモメたことは一度もないわけで、

これは税理士だからなのでしょうか、

弁護士の先生案件、あるいは家裁での調停などでは
頻繁な論点なんでしょうか?

税理士の視点からはピンとこない論点、というのが正直なところです。

税理士としてはやはり配偶者居住権の論点が一番の目玉、とうところでしょうか。

この贈与税の配偶者控除と配偶者居住権のつながりを考える必要があるでしょうか。

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