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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

所得税

土地区画整理事業の施行地区内の土地等で仮換地指定日から一定期間内の譲渡の特例

2023年01月23日|近藤会計


湯河原町から!

本年も引き続きよろしくお願いいたします。
今年がよりよい一年になりますように!!

年明けから、不動産の売買に関する申告依頼を多数いただいております

令和4年は神奈川県西地域は若干の不動産バブルの状況でしたので、みなさんしっかり売り抜けたんだなぁ、という感じです

中でも土地区画整理地の譲渡(所得税住民税)に関して特例もありますが条件が難しいのであらためて確認します

制度の趣旨について、地裁判決より抜粋
「~~土地区画整理事業は宅地利用の増進を図る事業であり、~~仮換地の指定後、早期に住宅地として譲渡される場合を、~~事業施行土地の供給の促進を図る観点から、
優良住宅地等のための譲渡に追加した~」

特例によっては、買主さんの買取後は建売が前提でとなるものもありますから、なかなか条件満たさないこともあると思いますし、
満たしても1棟ごとの建築確認申請書や検査済証等、資料は膨大になるでしょうね

それにしても、
条文を確認するだけで一苦労、、、なんとかまとめられないものですかね、、、


租税特別措置法
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の二

十六 住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。

ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。

ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。


租税特別措置法施行規則
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の三
法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

十六 法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 
当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類

イ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)

ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類

ハ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し

ニ 当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し


租税特別措置法施行令
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の二 法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。

22 法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。


租税特別措置法通達
(住宅の床面積等)
31の2-22 措置法第31条の2第2項第16号に規定する住宅又は中高層の耐火共同住宅が二棟以上建設される場合における同号に規定する要件に該当するかどうかの判定については、次による。
(1) 措置法令第20条の2第22項に定める住宅の床面積及び住宅の用に供される土地等の面積要件については、次の点に留意する。

イ 住宅の床面積が200平方メートル以下で、50平方メートル以上であるかどうかの判定は、一棟の家屋ごとに行うのであるが、一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居の用途に供することができるものの床面積要件の判定は、それぞれその区分された住居の用途に供することができる部分(以下「独立住居部分」という。)の床面積と共用部分の床面積を各独立住居部分の床面積に応じて按分した面積との合計面積により行うこと。

ロ 住宅の用に供される土地等の面積が500平方メートル以下で、100平方メートル以上であるかどうかの判定は、その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積により行い、また、一棟の家屋が独立住居部分からなる場合の敷地面積要件の判定は、当該一棟の家屋の敷地面積を当該一棟の家屋の全体の床面積に占める床面積の判定の基礎となる各独立住居部分の床面積の割合に応じて按分した面積により行うこと。

ハ 各独立住居部分の一部分が床面積の要件又は敷地面積の要件に該当しない場合には、住宅建設を行う者に対する土地等の譲渡のうち当該独立住居部分を有する一棟の家屋の敷地の用に供される土地等の譲渡について措置法第31条の2第1項の規定の適用はないこと。

相続時の配当期待権と相続後の配当所得の課税について

2022年12月29日|近藤会計

 ケール、キャベツ、ねぎ、大根、Qナッツ と 
お客様から野菜をたくさんいただきました

国税速報 令和4年12月26日 第6737号 
タックスファイルより

特に気にして実務をしていたわけではありませんが、
相続財産として配当期待権を計上し、
相続人が配当を受け取った時点で配当所得として所得税等を課税する、

検討されたうえで、平成23年度税制改正で所得税法67条の4が新設されていることに驚きます


所得税法
第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算
第六十七条の四 居住者が第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。

住宅ローン控除が適用できず税理士側に損害賠償

2022年12月04日|近藤会計

T&A master 令和4年11月28日号

住宅ローン控除が適用できず税理士側に損害賠償責任の記事より

税理士のミスはしょうがないとして、結果論としては、契約日基準で所得税の申告していればよかったのか、ということですが

何点かおさえておきたい情報として

・所得1500万円の弁護士さんの6000万円の譲渡所得を含む以降の所得税確定申告の依頼を報酬年10万円で受けている
・住宅ローン控除の適用不可による損害は40万円×10年=400万円
 そこから中間利息を控除して294万円、
 さらに2割の過失相殺として235万円を損害とした

弁護士である依頼人の慎重さを求めて2割の過失相殺、こういうこともあるのですね

宗教法人への土地の寄付、譲渡所得等の非課税

2022年11月06日|近藤会計

宗教法人が、収益物件である土地の寄付を受けた場合の宗教法人の課税関係と、

宗教法人へ不動産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税特例の取り扱いについて

質疑応答事例そのままですが、リンクを付けておこうかと

公益法人等が収益事業に使用している土地の寄附を受けた場合の課税関係

・・・公益法人等の収益事業は限定列挙されていますが、その中に不動産の贈与を受けたことによる寄付金収入は原則入らない。贈与を受けた不動産が収益物件かどうかは、この取り扱いに影響しない

公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし

・・・寄付した側で必要書類を集めるなどの手続きが必要ですが、宗教法人の協力も欠かせないことになって、大掛かりですよね

まずは税務署との事前相談からでしょうか


法人税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。


別表第二 公益法人等の表(第二条、第三条、第三十七条、第六十六条、附則第十九条の二関係)

宗教法人
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)

商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)

税理士会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)

日本税理士会連合会
税理士法

生命保険会社以外からの死亡一時金支給の課税の取り扱いについて

2022年05月15日|近藤会計

今までそのような事案もないのですが

死亡一時金のようなものの支給元が生命保険会社以外であった場合の課税について
考えたことがありませんでした。

相続税法第3条第1項で言う生命保険契約の保険金とは「保険業法に規定する生命保険会社と締結した保険契約」となっています

つまりこれらの保険会社との保険契約以外の契約に基づく契約により支給される死亡一時金なりは
「相続により取得したものとみなす」対象から外れることになる
ちなみに相続税法第3条第1項で言う保険金は相続税法第12条で一定額非課税となります

被相続人の死亡に基づき、生命保険会社以外のどこかの団体から支給された死亡一時金をイメージしています


相続税法
(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分


保険業法 一部抜粋
(定義)
第二条
3 この法律において「生命保険会社」とは、保険会社のうち第三条第四項の生命保険業免許を受けた者をいう。

4 生命保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
一 人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。)

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