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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

所得税

相続税の取得費加算と概算取得費の併用はできるのか

2022年02月05日|近藤会計

相続による相続税の支払いと相続後の不動産の売却に関する税金までの資金繰りシミュレーションをすることが多いです

相続税の取得費加算も資金繰りに織り込むのですが、ふと、相続税の取得費加算と概算取得費は併用できたかと、
ドキッとします
資金繰りが550万円ほど変わってしまうので、大丈夫だったかしら、と
今まで当然のように併用してきたのだけれども、あらためて条文を確認します

租税特別措置法31条の4が概算取得費についてで、
こちらでは所得税法38条と61条にかわって適用することとなっているので
措置法39条の取得費加算については別で適用可能、という読み方でよいでしょうか

措置法31条の4でいう所得税法38条および61条とは
38条・・・譲渡所得の金額の計算上控除する取得費
61条・・・昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等


租税特別措置法
(長期譲渡所得の概算取得費控除)
第三十一条の四 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。


(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
第三十九条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)による財産の取得(相続税法又は第七十条の五、第七十条の六の九、第七十条の七の三若しくは第七十条の七の七の規定により相続又は遺贈による財産の取得とみなされるものを含む。第六項において同じ。)をした個人で当該相続又は遺贈につき同法の規定による相続税額があるものが、当該相続の開始があつた日の翌日から当該相続に係る同法第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第四条第一項に規定する事由が生じたことにより取得した資産については、当該取得に係る同法第三十一条第二項の規定による申告書。第四項第一号において「相続税申告書」という。)の提出期限(同号において「相続税申告期限」という。)の翌日以後三年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入された資産の譲渡(第三十一条第一項に規定する譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項、第四項及び第八項において同じ。)をした場合における譲渡所得に係る所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得費は、当該取得費に相当する金額に当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

財形年金貯蓄の保険型を中途解約した場合

2022年01月30日|近藤会計

財形貯蓄は、運用先は預金のみだと思い込んでいたのですが、保険や株式債券等もあるのですね

おもいのほか運用益が出ていたりして驚いています

今回は途中で解約しましたから、原則として運用益に対して一時所得として課税されます

普通に保険の解約時の運用益に対する課税と同じです

NISAと比較したらどうなのでしょうか、
NISA制度がある現時点で、財形貯蓄を選択する良い点は何でしょうか

財形貯蓄は、勤務先を通さないといけない点と目的外の引出は課税対象となる点が一番の悪い点に感じます

あまり良い点が見つからないような、、、

いや、投資意欲の高い方は併用が一番良いのかもしれないです

令和3年確定申告より 上場株式等の配当・譲渡所得の住民税の申告不要

2022年01月16日|近藤会計

タイトルの通りなのですが、

税務通信No3686のショウ・ウインドウより

令和3年分の確定申告より、住民税の上場株式等の配当・譲渡所得の申告に関して、
所得税の申告書でまとめて住民税の申告不要を選択できることになっています。

てっきり、上場株式等の配当所得と譲渡所得に関して2つの確認欄が設けられるのかと思い込んでいましたが、
両方を申告不要とする場合のみ、所得税の申告書でまとめて選択可能なのですね。

つまり、住民税で配当所得は申告不要にしたい、譲渡所得は申告したいときは、
今まで通り所得税と住民税の両方を申告する必要があるようです。

「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄

未払賃金等の和解金と税金 給与・退職・慰謝料

2021年12月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

弁護士の先生より、未払い賃金等として和解金を支払った場合の税金の処理についてご質問がありました。
ありがとうございます。

弁護士の先生の和解金にはいろいろな金額を含みますので、その名目にかかわらず
その実態に合わせて課税がなされることになります。
最終的には和解(調書)の内容によってケースバイケースですね、
ということになってしまうのですが

大きく区分すれば、

和解の中で、金額の根拠として
賃金の積算であれば給与所得
退職金としては退職所得
慰謝料としては非課税
という感じになるわけですよね。

給与所得、退職所得は雇い主側で源泉徴収が必要になるので注意ですし、
原則として、雇い主側において、本来未払給与等を支払うべきであった年分の年末調整をやり直すことになるようです。
つまり、源泉徴収の負担を考慮した上で和解内容を考える必要が出てきます。

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

2021年12月05日|近藤会計

小田原の税理士の近藤新之助です。

使い勝手がいいはずなのに、あまり利用されていないと思われる所得税の税額控除制度

制度自体は昔からあるのですが、周知されていないような気がします。
リフォーム業界的にもっと宣伝した方が良いように思いますが、どうなんでしょう、、、

以下、財務省の資料の抜粋です。

居住家屋について一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の設置工事を含む。)、バリアフリー改修工事、三世代同居対応改修工事又は耐震改修工事若しくは省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事をして、その家屋を個人の居住の用に供した場合において、その年分の合計所得金額が3,000万円以下であるときは、標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税額から控除する。

1 バリアフリー改修工事
①廊下の拡幅、②階段の勾配の緩和、③浴室改良、④便所改良、⑤手すりの設置、⑥屋内の段差の解消、⑦引き戸への取替え工事、⑧床表面の滑り止め化
(注) 特定の個人とは、①50歳以上の者、②要介護又は要支援の認定を受けている者、③障害者である者、④その者の親族のうち②若しくは③に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者をいう。

2 省エネ改修工事
①居室の窓の改修工事(必須)、②床の断熱工事、③天井の断熱工事、④壁の断熱工事、⑤一定の太陽光発電装置設置工事、⑥一定の太陽熱利用冷温熱装置等の設置工事(①~④については、改修部位の省エネ性能がいずれも一定の基準以上となるもの)で次のもの
イ 全ての居室の窓全部の改修工事を行うもの
ロ 居室の窓の改修工事を行うもので、改修後の住宅全体
の省エネ性能が一定の基準以上となるもの

3 三世代同居対応改修工事
①キッチン、②浴室、③トイレ、④玄関の増設工事(リフォーム後はいずれか2つ以上が複数となること)

4 耐久性向上改修工事(耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて行うものに限る)
①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土台、軸組等、⑤床下、⑥基礎若しくは⑦地盤に関する劣化対策工事又は⑧給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事

上記のそれぞれの改修工事の標準的な費用の額(補助金等控除後)が50万円超のものが対象。

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