• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ所得税

財形年金貯蓄の保険型を中途解約した場合

2022年01月30日|近藤会計

財形貯蓄は、運用先は預金のみだと思い込んでいたのですが、保険や株式債券等もあるのですね

おもいのほか運用益が出ていたりして驚いています

今回は途中で解約しましたから、原則として運用益に対して一時所得として課税されます

普通に保険の解約時の運用益に対する課税と同じです

NISAと比較したらどうなのでしょうか、
NISA制度がある現時点で、財形貯蓄を選択する良い点は何でしょうか

財形貯蓄は、勤務先を通さないといけない点と目的外の引出は課税対象となる点が一番の悪い点に感じます

あまり良い点が見つからないような、、、

いや、投資意欲の高い方は併用が一番良いのかもしれないです

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる