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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税

土地区画整理事業の施行地区内の土地等で仮換地指定日から一定期間内の譲渡の特例

2023年01月23日|近藤会計


湯河原町から!

本年も引き続きよろしくお願いいたします。
今年がよりよい一年になりますように!!

年明けから、不動産の売買に関する申告依頼を多数いただいております

令和4年は神奈川県西地域は若干の不動産バブルの状況でしたので、みなさんしっかり売り抜けたんだなぁ、という感じです

中でも土地区画整理地の譲渡(所得税住民税)に関して特例もありますが条件が難しいのであらためて確認します

制度の趣旨について、地裁判決より抜粋
「~~土地区画整理事業は宅地利用の増進を図る事業であり、~~仮換地の指定後、早期に住宅地として譲渡される場合を、~~事業施行土地の供給の促進を図る観点から、
優良住宅地等のための譲渡に追加した~」

特例によっては、買主さんの買取後は建売が前提でとなるものもありますから、なかなか条件満たさないこともあると思いますし、
満たしても1棟ごとの建築確認申請書や検査済証等、資料は膨大になるでしょうね

それにしても、
条文を確認するだけで一苦労、、、なんとかまとめられないものですかね、、、


租税特別措置法
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十一条の二

十六 住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内の土地等で同法第九十八条第一項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第九十九条第二項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第六号から第九号まで又は前三号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。

ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。

ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。


租税特別措置法施行規則
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第十三条の三
法第三十一条の二第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、次の各号に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。

十六 法第三十一条の二第二項第十六号に掲げる土地等の譲渡 
当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類

イ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第三十一条の二第二項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)

ロ 土地等の買取りをする者の法第三十一条の二第二項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類

ハ 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し

ニ 当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し


租税特別措置法施行令
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の二 法第三十一条の二第二項第一号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等(法第三十一条第一項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(法第三十一条第一項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。

22 法第三十一条の二第二項第十六号イに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 その建設される一の住宅の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
二 その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上のものであること。


租税特別措置法通達
(住宅の床面積等)
31の2-22 措置法第31条の2第2項第16号に規定する住宅又は中高層の耐火共同住宅が二棟以上建設される場合における同号に規定する要件に該当するかどうかの判定については、次による。
(1) 措置法令第20条の2第22項に定める住宅の床面積及び住宅の用に供される土地等の面積要件については、次の点に留意する。

イ 住宅の床面積が200平方メートル以下で、50平方メートル以上であるかどうかの判定は、一棟の家屋ごとに行うのであるが、一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居の用途に供することができるものの床面積要件の判定は、それぞれその区分された住居の用途に供することができる部分(以下「独立住居部分」という。)の床面積と共用部分の床面積を各独立住居部分の床面積に応じて按分した面積との合計面積により行うこと。

ロ 住宅の用に供される土地等の面積が500平方メートル以下で、100平方メートル以上であるかどうかの判定は、その建設される一の住宅の用に供される土地等の面積により行い、また、一棟の家屋が独立住居部分からなる場合の敷地面積要件の判定は、当該一棟の家屋の敷地面積を当該一棟の家屋の全体の床面積に占める床面積の判定の基礎となる各独立住居部分の床面積の割合に応じて按分した面積により行うこと。

ハ 各独立住居部分の一部分が床面積の要件又は敷地面積の要件に該当しない場合には、住宅建設を行う者に対する土地等の譲渡のうち当該独立住居部分を有する一棟の家屋の敷地の用に供される土地等の譲渡について措置法第31条の2第1項の規定の適用はないこと。

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